高額とは?/ キャッシュワン
[ 104] 高額療養費について ‐ 静岡市
[引用サイト] http://www.city.shizuoka.jp/deps/hokennenkin/kokunen_kokuho07.htm
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大きなけがや病気により、高額な医療費が掛かったときの負担軽減のため、法令により世帯の所得区分に応じて1ヶ月の『自己負担額限度額』が定められています。 医療費の支払いが、法令で定められた自己負担限度額を超えると、申請により、超えた金額が高額療養費として支給されます。 (70歳未満の方及び70歳以上の低所得世帯の方は、入院時「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。) ・多数回とは、過去12ヶ月に4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の限度額です。(自己負担限度額を超える入院をした回数も含みます。) ・入院の場合は、複数の診療科でも、一つの入院として計算します。ただし、歯科とその他の診療科は同じ月の入院でも別に計算します。 ・医療機関から処方箋をもらい、薬局で支払った薬代については、処方箋をもらった医療機関に支払った金額と合わせて計算します。 ・上記により計算した支払額が、上表の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。 ・上記により計算した金額で21,000円以上のものが複数あり、合計して上表の自己負担限度額を超えたときも、高額療養費の支給が受けられます。 ・入院の前に、区役所で「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)の交付申請をしてください。 ・「認定証」を提示し入院したときは、医療機関の窓口で自己負担限度額までを支払います。それを超えた金額(「高額療養費」)は、国民健康保険から直接医療機関に支払います。 *次のようなときは診療月から約2ヶ月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」(はがき)でお知らせをしますので、はがきが届いたら申請においでください。 ・〔 〕内の数字は、過去12ヶ月に4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の金額です。(自己負担限度額を超える入院をした回数も含みます。) ・外来については、病院、診療所、総合病院の診療科に関係なく支払額すべてを合計し、外来限度額を超えた金額が支給されます。 ・入院については、医療機関の窓口では世帯限度額までを支払い、それを超えた金額(「高額療養費」)は、国民健康保険から直接医療機関に支払います。 ・同じ月に同じ世帯の高齢受給者証をお持ちの方に入院と外来の両方があった場合、すべてを合計し、世帯限度額を超えた金額が支給されます。 ・医療機関では、自己負担限度額までを支払っていただくので、申請の必要はありません。ただし、低所得�供δ秉蠧性祇ぢ咾諒�は、入院の前に「認定証」の交付申請をしてください。 ・低所得�供δ秉蠧性祇ぢ咾諒�が「認定証」の提示せずに入院したときにも「はがき」でお知らせしますので、申請をしてください。 お知らせの「はがき」・保険証・はがきに記載のある医療機関に支払った領収書・認印(スタンプ印不可)・世帯主の振込先口座(郵便局は除く) 5 人工透析の必要な慢性腎不全など、厚生労働大臣の指定する疾病により、長期間にわたる特別な治療が必要と認められた場合 ・医療機関では自己負担限度額までを支払っていただき、それを超えた金額は、高額療養費として、国民健康保険から直接医療機関に支払います。 ・治療を受けるときは「特定疾病療養受療証」の提示が必要です。医師の証明をもらい、各区国保年金課で交付申請をしてください。 ・医療機関に入院する際、「限度額適用認定証」、非課税世帯と70歳以上の低所得世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、入院時の医療費の負担が、「自己負担限度額」までになります。 ・非課税世帯、70歳以上の低所得世帯の方は、認定証の提示により、入院時の食事代の軽減も受けられます。 ・通院時、または入院時「限度額適用認定証」を提示しなかったため、医療費が著しく高額になり支払いが困難なとき、医療機関への支払いの際、高額療養費相当額を貸付するものです。利用にあたっては医療機関の同意が必要になります。 ・なお、保険料を滞納していないことが条件です。また、貸付できるのは保険対象の医療費で、差額ベッド代などの自費分については貸付の対象となりません。 |
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