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[ 425] 平成19年から所得税が変わりました。(税源移譲の実施、定率減税の廃止、税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い、所得変動に伴う住民税の還付):財務省
[引用サイト]  http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm

税制ホームページ > 平成19年から所得税が変わりました。(税源移譲の実施、定率減税の廃止、税源移譲に伴う住宅ローン減税の取扱い、所得変動に伴う住民税の還付)
こととなりましたが、税金の移し替えですので、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。
ただし、景気回復のための定率減税措置がとられなくなったことや、皆様の収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。(2〜4をご覧ください。)
(注)実際の負担増減額には、定率減税の廃止や皆様の収入の増減などによる影響がありますので、ご留意ください。
○ 景気対策のための暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、経済状況の改善等を踏まえ、
ポイント:�(神�11年から平成18年までに入居された方で、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方は、申告により住民税から控除できます。
�∧神�19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の控除期間を15年に延長する等の特例を利用することができます。
平成11年から18年までに入居され、所得税の住宅ローン減税の適用を現在受けている方の中には、平成19年分の所得について税源移譲に伴い所得税額が減少することに合わせて、受けられる所得税の住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。
税源移譲に伴い減少する住宅ローン減税相当額については、申告期限内に申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。なお、毎年の申告が必要です。平成20年は3月17日(月)が申告期限となります。
(詳しい内容は、総務省ホームページをご覧いただくか、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にお問い合わせください。)
平成19年又は20年に入居される方については、住宅ローン減税の効果を所得税において確保するため、平成19年度税制改正において、住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長し、1年あたりの控除額を引き下げる特例が創設されました。この特例は現行制度との選択制です。
ポイント:税源移譲に伴う住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、申告により増額となった住民税相当額の還付が受けられる場合があります。
※この措置の対象者は、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村に、平成20年7月中に申告する必要がありますので、ご注意ください。
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村への申告により、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付される場合があります。なお、申告期間は平成20年7月1日から31日までとなります。
(詳しくは、総務省ホームページの(2)をご覧いただくか、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当課にお問い合わせください。)
(所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方へ)

 

[ 426] 大学入試センター-平成20年度法科大学院適性試験実施要項
[引用サイト]  http://www.dnc.ac.jp/houka/20/guide_01.html

法科大学院に入学を志願する者が受けることとされている統一適性試験(以下「法科大学院適性試験」という。)の平成20年度の実施については、次に定めるところによるものとする。
法科大学院適性試験は、入学志願者の法科大学院における教育に不可欠な基礎学力である判断力、思考力、分析力、表現力等の資質を判定することを主たる目的とするものであり、法科大学院を設置する大学及び設置を予定している大学(以下「法科大学院設置大学」という。)が、公平性、開放性及び多様性を確保しつつ、それぞれの教育理念に応じた自主的判断に基づき適切に利用することにより、法科大学院での教育を受けるにふさわしい能力・適性等を総合的に判定することに資するために実施するものとする。
法科大学院適性試験は、大学入試センターが、この試験を利用する法科大学院設置大学と協力して、同一の期日に同一の試験問題により共同して実施するものとする。
法科大学院適性試験の実施に当たっての業務は、大学入試センターと各法科大学院設置大学が次のとおり分担し、それぞれ責任を持って実施するものとする。
試験問題等の作成・印刷及び輸送、募集要項等の作成・配付、出願受付、受験票等の交付、実施要領等の作成、試験場の指定、答案の採点・集計、研究成果その他資料の各法科大学院設置大学への提供、その他関連する業務
募集要項の配付、試験場の設定、試験監督者等の選出、受領した試験問題等の保管・管理、試験の実施、答案の整理・返送、試験問題作成に携わる者の派遣、その他関連する業務
大学入試センターは、出願の具体的手続、法科大学院適性試験の実施に関する細目等を記載した募集要項を作成し、これを希望者に平成20年2月上旬から配付する。
法科大学院適性試験に出願できる者は、入学志願者であって、次のいずれかに該当する者又は平成21年3月31日までに該当見込みの者とする。
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
大学院に飛び入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの
大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であって、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるもの
出願書類に必要事項を記入し、募集要項に定める手続により受験料10,000円を払い込み、その証明書を添えて、郵送により大学入試センターに提出する。
大学入試センターの法科大学院適性試験ホームページに設けられた出願画面に必要事項を入力し、登録した後、大学入試センターが指定する金融機関の口座に受験料10,000円を募集要項に定める手続により払い込む。
大学入試センターは、出願を受理した入学志願者に対し、受験番号、試験場等を記載した受験票等を、平成20年6月上旬までに交付する。
全国に複数の試験地を設定し、入学志願者は、その中から出願時に受験を希望する試験地を選択する。大学入試センターは、原則としてそれに基づいて、当該試験地に設定された試験場から指定することとする。
出願を受理された入学志願者が、疾病、負傷等やむを得ない事情により、法科大学院適性試験を受験できなかった場合は、当該入学志願者を対象として追試験を実施する。 なお、実施期日は、平成20年7月6日(日)とする。
追試験の受験申請については、所定の基準により、各法科大学院設置大学において具体的事由を審査し、許可するものとする。
地震等による災害その他特別の事情により、法科大学院適性試験が9の(1)に定める期日に実施できず又は完了しなかった場合には、再試験を実施する。
再試験を10の(2)のアに定める期日より後に実施する必要が生じた場合には、追試験も再試験と同一の期日に実施する。
大学入試センターは、平成20年7月中旬以降に、受験者本人に対し、法科大学院適性試験の成績を「成績カード」により通知する。 なお、受験者は、各法科大学院設置大学が行う入学試験等への出願の際にこの「成績カード」を提出する。
各法科大学院設置大学は、入学志願者から出願の際に提出される「成績カード」により、当該入学志願者の法科大学院適性試験の成績を入手し、入学者選抜に係る資料とするものとする。
法科大学院適性試験の実施に当たっては、障害のある入学志願者に対し、障害の種類・程度に応じ、申請に基づき審査の上、試験時間、出題・解答の方法、試験場の整備等、特別な配慮を行う。具体的には、点字による出題・解答、試験時間の延長、特定試験室の指定等の措置をとることとする。
大学入試センターは、別に定める基準に基づき、予算の範囲内において、各法科大学院設置大学が分担する試験実施業務に係る経費を支出する。
前各項に定めるもののほか、法科大学院適性試験の実施に関する細目のうち、一括して処理することが適当と認められるものについては、大学入試センターが別に定める。

 

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