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若しくはとは?/ プロミス

[ 157] イ 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
[引用サイト]  http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BQ00/shidou/shobun/kekkakuyouken.htm

ロ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
ホ 第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
ヘ ホに規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの。
チ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
リ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでのいずれかに該当するもの
2 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権原を有する者を置くもの

 

[ 158] 一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官の俸給月額の切替え及び切替えに伴う措置等に関する総理府令
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/haishi/H06F03101000015.html

一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官の俸給月額の切替え及び切替えに伴う措置等に関する総理府令
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十四号)附則第十一項において準用する同法附則第五項及び第七項の規定に基づき、一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官の俸給月額の切替え及び切替えに伴う措置等に関する総理府令を次のように定める。
一等陸士、一等海士又は一等空士である自衛官のうち平成六年三月三十一日において最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた者の同年四月一日における俸給月額は、同年三月三十一日に受けていた俸給月額と同額とする。
2 前項の規定の適用を受ける自衛官に対する平成六年四月一日以後の最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第八項ただし書の規定の適用については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)をその者の同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、その者の平成六年四月一日における俸給月額が最高の号俸による額となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間は、この限りでない。
3 一等陸士、一等海士若しくは一等空士である自衛官のうち平成六年三月三十一日において最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は二等陸士、二等海士又は二等空士である自衛官で経過期間が十二月を超えるものについては、同年四月一日において経過期間が十二月であるものとして法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定を適用する。
4 防衛庁の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する総理府令(平成五年総理府令第五十号)第一条の規定は、前二項の経過期間について準用する。
平成六年四月一日前に二等陸士、二等海士又は二等空士に降任した自衛官のうち、当該降任がなく、かつ、同日に降任したものとして防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第六条の七及び第六条の十一の規定を適用した場合に得られる俸給月額及び当該俸給月額からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間がその者の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間より有利な自衛官については、これらの規定を適用した場合に得られる俸給月額及び当該俸給月額からの昇給に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の同日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間とすることができる。
2 前項の規定による自衛官の俸給月額及びこれを受けることとなる期間が部内の他の自衛官との均衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ防衛庁長官の承認を得て、その者の俸給月額及びこれを受けることとなる期間を決定することができる。
この府令に定めるもののほか、一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官の俸給月額の切替え及び切替えに伴う措置等に関し必要な事項は、防衛庁長官が定める。

 

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