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後見人とは?/ プロミス

[ 254] 成年後見制度〜成年後見登記制度〜
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

任意後見制度(にんいこうけんせいど)を利用して任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)が選任された事例を教えてください。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか?
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?
どのようなときに登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書を利用できますか?
どのように登記事項(とうきじこう)の証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をするのですか?
誰が登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の交付を請求できるのですか?
登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の申請用紙はどこにありますか?
登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の申請に必要な添付書面(てんぷしょめん)には,どのようなものがありますか?
「禁治産(きんちさん)」等の宣告を受けている場合の,後見(こうけん)または保佐(ほさ)の登記(とうき)の申請に必要な添付書面(てんぷしょめん)には,どのようなものがありますか?
登記(とうき)の申請や登記事項(とうきじこう)の証明書の交付の請求をオンラインによりすることができるのですか?
認知症(にんちしょう),知的障害(ちてきしょうがい),精神障害(せいしんしょうがい)などの理由で判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約(けいやく)を結んだり,遺産分割(いさんぶんかつ)の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約(けいやく)であってもよく判断ができずに契約(けいやく)を結んでしまい,悪徳商法(あくとくしょうほう)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は,大きく分けると,法定後見制度(ほうていこうけんせいど)と任意後見制度(にんいこうけんせいど)の2つがあります。
法定後見制度(ほうていこうけんせいど)においては,家庭裁判所(かていさいばんしょ)によって選ばれた成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)(成年後見人(せいねんこうけんにん)・保佐人(ほさにん)・補助人(ほじょにん))が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)をしたり,本人が自分で法律行為(ほうりつこうい)をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為(ほうりつこうい)を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)(成年後見人(せいねんこうけんにん)・保佐人(ほさにん)・補助人(ほじょにん))の同意が必要な行為
精神上の障害(認知症(にんちしょう)・知的障害(ちてきしょうがい)・精神障害(せいしんしょうがい)など)により,判断能力(はんだんのうりょく)が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任した成年後見人(せいねんこうけんにん)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)をしたり,本人または成年後見人(せいねんこうけんにん)が,本人がした不利益な法律行為(ほうりつこうい)を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。(Q2の◇法定後見制度(ほうていこうけんせいど)の概要(がいよう)◇をご参照下さい。)
本人は5年程前から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,次第に社会生活を送ることができなくなりました。日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院しています。
ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになりました。弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)を申し立てました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始され,夫の財産管理や身上監護(しんじょうかんご)をこれまで事実上担(にな)ってきた妻が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,妻は相続放棄の手続をしました。
精神上の障害(認知症(にんちしょう)・知的障害(ちてきしょうがい)・精神障害(せいしんしょうがい)など)により,判断能力(はんだんのうりょく)が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人(ほしょうにん)となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任した保佐人(ほさにん)の同意を得ることが必要になります。保佐人(ほさにん)の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人(ほさにん)が後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人(ほさにん)の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審判(しんぱん)によって,保佐人(ほさにん)の同意権(どういけん)・取消権(とりけしけん)の範囲を広げたり,特定の法律行為(ほうりつこうい)について保佐人(ほさにん)に代理権(だいりけん)を与えることもできます(※)。
保佐人(ほさにん)の同意権(どういけん)・取消権(とりけしけん)の範囲を広げたり,保佐人(ほさにん)に代理権(だいりけん)を与えるためには,自己決定の尊重から,当事者が,同意権(どういけん)等や代理権(だいりけん)による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判(しんぱん)の申立てをしなければなりません。また,保佐人(ほさにん)に代理権(だいりけん)を与えることについては,本人も同意している必要があります。この申立ては,保佐開始(ほさかいし)の審判(しんぱん)の申立てとは別のものです。
本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが,最近症状が進み,買物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか,分からなくなることが多くなり,日常生活に支障が出てきたため,長男家族と同居することになりました。隣県に住む長男は,本人が住んでいた自宅が老朽化(ろうきゅうか)しているため,この際自宅の土地,建物を売りたいと考えて,保佐開始(ほさかいし)の審判(しんぱん)の申立てをし,併せて土地,建物を売却することについて代理権付与(だいりけんふよ)の審判(しんぱん)の申立てをしました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について保佐(ほさ)が開始され,長男が保佐人(ほさにん)に選任されました。長男は,家庭裁判所(かていさいばんしょ)から居住用不動産の処分についての許可の審判(しんぱん)を受け,本人の自宅を売却する手続を進めました。
軽度の精神上の障害(認知症(にんちしょう)・知的障害(ちてきしょうがい)・精神障害(せいしんしょうがい)など)により,判断能力(はんだんのうりょく)の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審判(しんぱん)によって,特定の法律行為(ほうりつこうい)について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任した補助人(ほじょにん)に同意権(どういけん)・取消権(とりけしけん)や代理権(だいりけん)を与えることができます(※)。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,補助人(ほじょにん)の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。
補助人(ほじょにん)に同意権(どういけん)や代理権(だいりけん)を与えるためには,自己決定の尊重の観点から,当事者が,同意権(どういけん)や代理権(だいりけん)による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判(しんぱん)の申立てをしなければなりません。この申立ては,補助開始(ほじょかいし)の審判(しんぱん)とは別のものです。なお,補助(ほじょ)に関するこれらの審判(しんぱん)は,本人自らが申し立てるか,本人が同意している必要があります。
本人は,最近米を研(と)がずに炊いてしまうなど,家事の失敗がみられるようになり,また,長男が日中仕事で留守の間に,訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。困った長男が家庭裁判所(かていさいばんしょ)に補助開始(ほじょかいし)の審判(しんぱん)の申立てをし,併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与(どういけんふよ)の審判(しんぱん)の申立てをしました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について補助(ほじょ)が開始され,長男が補助人(ほじょにん)に選任されて同意権(どういけん)が与えられました。その結果,本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には,長男がその契約(けいやく)を取り消すことができるようになりました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)「成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)の概況(がいきょう)」から
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人(こうえきほうじん)その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)を監督する成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)などが選ばれることもあります。
成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん):社団法人成年後見(しゃだんほうじんせいねんこうけん)センター・リーガルサポート
本人は20年前に統合失調症(とうごうしっちょうしょう)を発症し,15年前から入院していますが,徐々に知的能力が低下しています。また,障害認定1級を受け障害年金から医療費が支出されています。本人は母一人子一人でしたが,母が半年前に死亡したため,親族は母方叔母(おば)がいるのみです。亡母が残した自宅やアパートを相続し,その管理を行う必要があるため,母方叔母(おば)は後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)の申立てを行いました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,母方叔母(おば)は,遠方に居住していることから成年後見人(せいねんこうけんにん)になることは困難であり,主たる後見事務は,不動産の登記手続とその管理であることから,司法書士(しほうしょし)が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,併せて社団法人成年後見(しゃだんほうじんせいねんこうけん)センター・リーガルサポートが成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)に選任されました。
本人は,一人っ子で生来の重度の知的障害(ちてきしょうがい)があり,長年母と暮らしており,母は本人の障害年金を事実上受領し,本人の世話をしていました。ところが,母が脳卒中(のうそっちゅう)で倒れて半身不随(はんしんふずい)となり回復する見込みがなくなったことから,本人を施設に入所させる必要が生じました。
そこで,本人の財産管理と身上監護(しんじょうかんご)に関する事務を第三者に委ねるために後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)を申し立てました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,本人の財産と将来相続すべき財産はわずかであり,主たる後見事務は,本人が今後どのような施設で生活することが適切かといった身上監護(しんじょうかんご)の面にあることから,社会福祉士(しゃかいふくしし)が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任されました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)「成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)の概況(がいきょう)」から
本人は夫を亡くした後,一人暮らしをしてきましたが,約10年前から徐々に認知症(にんちしょう)の症状が現れ,3か月前から入院しています。最近では見舞いに訪れた申立人を亡夫と間違えるほど症状は重くなる一方です。本人の入院費用の支払に充(あ)てるため,本人の預貯金を払い戻す必要があり,後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)が申し立てられました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理の結果,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,近隣に住んでいる長男と二女が,本人が入院する前に共同して身のまわりの世話を行っていたことから,長男と二女が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,特に事務分担は定められませんでした。
2年前に本人はくも膜下出血で倒れ意識が戻りません。妻は病弱ながら夫の治療費の支払いや身のまわりのことを何とかこなしていました。しかし,本人の父が亡くなり,遺産分割協議の必要が生じたため,後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)を申し立てました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理の結果,本人について後見(こうけん)が開始されました。そして,妻は,子どもと離れて暮らしており,親族にも頼る者がいないため,遺産分割協議や夫の財産管理を一人で行うことに不安があったことから,妻と弁護士が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,妻が夫の身上監護(しんじょうかんご)に関する事務を担当し,弁護士が遺産分割協議や財産管理に関する事務を担当することになりました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)「成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)の概況(がいきょう)」から
成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄(ことがら)にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の職務は本人の財産管理や契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の職務ではありません。
また,成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)はその事務について家庭裁判所(かていさいばんしょ)に報告するなどして,家庭裁判所(かていさいばんしょ)の監督を受けることになります。
身寄りがないなどの理由で,申立てをする人がいない認知性高齢者(にんちしょうこうれいしゃ),知的障害者(ちてきしょうがいしゃ),精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)の方の保護を図るため,市町村長に法定後見(ほうていこうけん)(後見(こうけん)・保佐(ほさ)・補助(ほじょ))の開始の審判(しんぱん)の申立権(もうしたてけん)が与えられています。
本人には重度の知的障害(ちてきしょうがい)があり,現在は特別養護老人ホームに入所しています。本人は,長年障害年金を受け取ってきたことから多額の預貯金があり,その管理をする必要があるとともに,介護保険制度の施行にともない,特別養護老人ホームの入所手続を措置から契約(けいやく)へ変更する必要があります。本人にはすでに身寄りがなく,本人との契約(けいやく)締結(ていけつ)が難しいことから,町長が知的障害者福祉法(ちてきしょうがいしゃふくしほう)の規定に基づき,後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)の申立てをしました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理の結果,本人について後見(こうけん)が開始され,司法書士(しほうしょし)が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任されました。
その結果,成年後見人(せいねんこうけんにん)は介護保険契約(かいごほけんけいやく)を締結し,これに基づき,特別養護老人ホーム入所契約(けいやく)のほか,各種介護サービスについて契約(けいやく)を締結し,本人はさまざまなサービスを受けられるようになりました。
(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)「成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)の概況(がいきょう)」から
任意後見制度(にんいこうけんせいど)は,本人が十分な判断能力(はんだんのうりょく)があるうちに,将来,判断能力(はんだんのうりょく)が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(だいりにん)(任意後見人(にんいこうけんにん))に,自分の生活,療養看護(りょうようかんご)や財産管理に関する事務について代理権(だいりけん)を与える契約(けいやく)(任意後見契約(にんいこうけんけいやく))を公証人(こうしょうにん)の作成する公正証書(こうせいしょうしょ)で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力(はんだんのうりょく)が低下した後に,任意後見人(にんいこうけんにん)が,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)で決めた事務について,家庭裁判所(かていさいばんしょ)が選任する「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」の監督のもと本人を代理して契約(けいやく)などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
任意後見制度(にんいこうけんせいど)を利用して任意(にんい)後見監督人(かんとくにん)が選任された事例を教えてください。
本人は,長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていましたが,判断能力(はんだんのうりょく)が低下した場合に備えて,長女との間で任意後見契約(にんいこうけんけいやく)を結びました。その数か月後,本人は脳梗塞(のうこうそく)で倒れ左半身が麻痺(まひ)するとともに,認知症(にんちしょう)の症状が現れアパートを所有していることさえ忘れてしまったため,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)の相手方である長女が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)選任の審判(しんぱん)の申立てをしました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,弁護士が任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)に選任されました。その結果,長女が任意後見人(にんいこうけんにん)として,アパート管理を含む本人の財産管理,身上監護(しんじょうかんご)に関する事務を行い,これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)が定期的に監督するようになりました。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか?
) 申立てをするには,戸籍謄本(こせきとうほん),登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ),診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については,申立てをされる家庭裁判所(かていさいばんしょ)にご確認ください。)
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか?
審理期間については,個々の事案により異なり,一概(いちがい)にはいえません。鑑定手続(かんていてつづき)や成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取(ちんじゅつちょうしゅ)などのために,一定の審理期間を要することになります。多くの場合,申立てから成年後見等(せいねんこうけんとう)の開始までの期間は,4か月以内となっています。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用したいのですが,具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか?
法定後見制度(ほうていこうけんせいど)を利用するには,本人の住所地の家庭裁判所(かていさいばんしょ)(※1)に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。手続の詳細については,申立てをされる家庭裁判所(かていさいばんしょ)にお問い合わせください(※2)。
1 本人の住所地の家庭裁判所(かていさいばんしょ)については,裁判所(さいばんしょ)のホームページに掲載されている「各地の裁判所(さいばんしょ)」をご覧ください。
2 後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)の申立て等に関する具体的な手続については,裁判所(さいばんしょ)のホームページに掲載されている「裁判手続(さいばんてつづき)の案内:家事事件(かじじけん)」中の「第6 代表的な家事審判手続(かじしんぱんてつづき)」の1から4までをご覧ください。
任意後見制度(にんいこうけんせいど)を利用するには,原則として,公証役場(こうしょうやくば)に出かけて任意後見契約(にんいこうけんけいやく)を結ぶ必要がありますので,手続の詳細については,お近くの公証役場(こうしょうやくば)(※)までお問い合わせください。
お近くの公証役場(こうしょうやくば)については,日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)のホームページに掲載されている「全国公証役場(ぜんこくこうしょうやくば)所在地等一覧表」をご覧ください。ホームページには,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)についてのQ&Aのコーナーがありますので,併せてご覧ください。
「全国公証役場(ぜんこくこうしょうやくば)所在地等一覧表」(日本公証人連合会(にほんこうしょうにんれんごうかい)のホームページ)
成年後見登記制度(せいねんこうけんとうきせいど)は,成年後見人(せいねんこうけんにん)などの権限や任意後見契約(にんいこうけんけいやく)の内容などをコンピュータ・システムによって登記(とうき)し,登記官(とうきかん)が登記事項(とうきじこう)を証明した登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)(登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書)を発行することによって登記情報(とうきじょうほう)を開示する制度です。
東京法務局(とうきょうほうむきょく)の後見登録課(こうけんとうろくか)で,全国の成年後見登記事務(せいねんこうけんとうきじむ)を取り扱っています。
なお,登記事務(とうきじむ)のうち,窓口での証明書交付は,東京法務局(とうきょうほうむきょく)及び各法務局(ほうむきょく)・地方法務局戸籍課(ちほうほうむきょくこせきか)でも取り扱っています。
後見開始(こうけんかいし)の審判(しんぱん)がされたときや,任意後見契約(にんいこうけんけいやく)の公正証書(こうせいしょうしょ)が作成されたときなどに,家庭裁判所(かていさいばんしょ)または公証人(こうしょうにん)の嘱託(しょくたく)によって登記(とうき)されます。また,登記(とうき)されている本人・成年後見人(せいねんこうけんにん)など(※1)は,登記(とうき)後の住所変更などにより登記(とうき)内容に変更が生じたときは「変更の登記(とうき)」を,本人の死亡などにより法定後見(ほうていこうけん)または任意後見(にんいこうけん)が終了したときは「終了の登記(とうき)」を,申請する必要があります。この「変更の登記(とうき)」「終了の登記(とうき)」の申請は,本人の親族などの利害関係人(りがいかんけいにん)も行うことができます。登記(とうき)の申請は,書留(かきとめ)郵便で行うことができます。
印刷を行う際に,画像がA4縦長の用紙の途中で途切れるときは,印刷設定などにより余白の調整を行ってください。
どのようなときに登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書を利用できますか?
たとえば,成年後見人(せいねんこうけんにん)が,本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約(けいやく)などを締結(ていけつ)するときに,取引相手に対し登記事項(とうきじこう)の証明書を提示することによって,その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。また,成年後見(せいねんこうけん)(法定後見(ほうていこうけん)・任意後見(にんいこうけん))を受けていない方は,自己が登記(とうき)されていないことの証明書の交付を受けることができます。
どのように登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の交付請求をするのですか?
証明書の交付請求をする場合には,請求者の氏名,生年月日および資格(本人との関係)などを記載した申請書に,下記の額(※2)の登記印紙(とうきいんし)(手数料)を貼り,必要な添付書面(てんぷしょめん)を添(そ)えて請求してください(添付書面(てんぷしょめん)の詳細については,Q27をご覧ください)。請求は,返信用封筒(あて名を書いて,切手を貼ったもの)を同封して郵送で行うこともできます。
窓口での証明書の交付は,東京法務局(とうきょうほうむきょく)の後見登録課(こうけんとうろくか)及び東京法務局(とうきょうほうむきょく)以外の各法務局(ほうむきょく)・地方法務局戸籍課(ちほうほうむきょくこせきか)(平成17年1月31日から)で行っています。
誰が登記事項(とうきじこう)の証明書・登記(とうき)されていないことの証明書の交付を請求できるのですか?
証明書の交付を請求できる方は,取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から,本人,その配偶者(はいぐうしゃ)・四親等内の親族,成年後見人(せいねんこうけんにん)など一定の方に限定されています。なお,取引相手であることを理由に,請求はできません。
本人又は成年後見人(せいねんこうけんにん)などが証明書の交付をする場合には,申請書以外の添付書面(てんぷしょめん)は必要ありませんが,本人の配偶者(はいぐうしゃ)や四親等内の親族が請求する場合には,その資格を証する書面として,本人との親族関係が分かる戸籍(こせき)の謄抄本(とうしょうほん)等を添付(てんぷ)する必要があります(詳細については,Q27をご覧ください)。
本人からの委任(いにん)を受けた代理人(だいりにん)も,本人に代わって証明書の交付を請求することができますが,この場合には委任状(いにんじょう)の添付(てんぷ)が必要となります。
下のいずれかを選び,用紙を出力することができます。また,東京法務局(とうきょうほうむきょく)の後見登録課(こうけんとうろくか)のほか,最寄りの法務局(ほうむきょく)または地方法務局(ちほうほうむきょく)(下の電話番号一覧を参照してください。)若しくはその支局などで入手することができます。
証明書発行の都合上,印刷を行う際に,「ページ設定」などにより,用紙をA4縦長,余白を上下左右いずれも5mmに設定してください(この設定で出力した際に2枚になったり,はみ出る部分がある場合は,適宜(てきぎ)余白の再調整を行ってください。)。
申請書を直接,東京法務局(とうきょうほうむきょく)の後見登録課(こうけんとうろくか)及び東京法務局(とうきょうほうむきょく)以外の各法務局(ほうむきょく)・地方法務局戸籍課(ちほうほうむきょくこせきか)の窓口に提出する。
返信用封筒(あて名を明記の上,返信用切手を貼付した長3サイズのもの)を同封して下記の東京法務局(とうきょうほうむきょく)の後見登録課(こうけんとうろくか)へ送付する。
登記事項(とうきじこう)の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面(てんぷしょめん)には,どのようなものがありますか?
本人の配偶者(はいぐうしゃ)または四親等内の親族が証明書の交付請求をする場合には,親族関係を証する書面として戸籍謄抄本(こせきとうしょうほん)や住民票(じゅうみんひょう)等を添付(てんぷ)する必要があります。本人からみて祖父・祖母,孫,叔父(おじ)・叔母(おば)及び,姪(めい)・甥(おい)など,本人との親等が離れている親族について,本人との親族関係を証明するには,複数の戸籍謄抄本(こせきとうしょうほん)等が必要になることがありますのでご注意ください。戸籍(こせき)の父母欄(らん)又は住民票(じゅうみんひょう)(外国人の場合は外国人登録原票(がいこくじんとうろくげんぴょう)の写し等)の記載から親族関係が分かれば結構です。
また,本人から委任(いにん)を受けた代理人(だいりにん)が,本人に代わって証明書の請求をすることもできますが,その場合には,委任状(いにんじょう)を添付(てんぷ)することが必要となります。
なお,証明書を交付する際には,免許証・保険証など本人確認のための資料の提示(ていじ)・提供(ていきょう)をお願いすることがあります。窓口で申請される場合には係員の指示に従って提示(ていじ)願います。また,郵送で申請される場合には,あらかじめコピーしたものを同封いただけますようご協力願います。
「禁治産(きんちさん)」および「準禁治産(じゅんきんちさん)」の宣告を受けている方は,平成12年4月から,それぞれ「成年被後見人(せいねんひこうけんにん)」および「被保佐人(ひほさにん)」とみなされます。これらの本人,配偶者(はいぐうしゃ),四親等内の親族のほか,成年後見人(せいねんこうけんにん)・保佐人(ほさにん)とみなされる方などは,後見(こうけん)または保佐(ほさ)の登記(とうき)の申請ができます。この登記(とうき)がされると登記官(とうきかん)から本人の本籍地(ほんせきち)の市区町村へ通知され,禁治産(きんちさん)および準禁治産(じゅんきんちさん)の記載のない新しい戸籍(こせき)が作られることになります。なお,この登記(とうき)の申請がされないと,禁治産(きんちさん)および準禁治産(じゅんきんちさん)の戸籍(こせき)上の記載はそのままとなります。
登記(とうき)申請は,平成12年4月から成年被後見人(せいねんひこうけんにん)または被保佐人(ひほさにん)とみなされる方の氏名,生年月日,住所および本籍(ほんせき)など所定の事項を記載し,申請人または代理人が記名・押印した書面に,1件につき4,000円の手数料(登記(とうき)印紙)を貼って,東京法務局(とうきょうほうむきょく)の後見登録課(こうけんとうろくか)に直接提出するか,書留(かきとめ)郵便により申請してください。なお,登記(とうき)申請書用紙については,Q30をご覧願います。
登記(とうき)申請書は,所定の事項が記載されていれば特に様式は問いません。なお,下のいずれかを選び,用紙を出力することができます。
印刷を行う際に,画像が用紙(A4縦を標準)の途中で途切れるときは,印刷設定などにより余白の調整を行ってください。
「禁治産(きんちさん)」等の宣告を受けている場合の,後見(こうけん)または保佐(ほさ)の登記(とうき)の申請に必要な添付書面(てんぷしょめん)には,どのようなものがありますか?
成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とみなされる方の戸籍(こせき)の謄本(とうほん)または抄本(しょうほん)(禁治産(きんちさん)宣告を受けている旨の記載のあるもの)(外国人であるときは,審判書(しんぱんしょ)の謄本など成年被後見人(せいねんひこうけんにん)である方であることを証する書面)
成年被後見人(せいねんひこうけんにん),成年後見人(せいねんこうけんにん)および成年後見監督人(せいねんこうけんかんとくにん)とみなされる方の住所を証する書面(例:住民票の写し,戸籍(こせき)の附票(ふひょう)の写しなど)
成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とみなされる方が外国人であるときは,その国籍を証する書面(例:外国人の登録原票記載事項(とうろくげんぴょうきさいじこう)証明書,旅券(りょけん)の写しなど)
被保佐人(ひほさにん)とみなされる方(外国人であるときを除く。)の戸籍(こせき)の謄本(とうほん)または抄本(しょうほん)(準禁治産(じゅんきんちさん)宣告を受けている旨の記載のあるもの)
準禁治産(じゅんきんちさん)宣告をした裁判所(さいばんしょ)およびその事件の表示を証する書面(例:審判書(しんぱんしょ)の謄本(とうほん)など)
被保佐人(ひほさにん)とみなされる方が外国人であるときは,その国籍を証する書面(例:外国人の登録原票記載事項(とうろくげんぴょうきさいじこう)証明書,旅券の写しなど)
登記(とうき)の申請や登記事項(とうきじこう)の証明書の交付の請求をオンラインによりすることができるのですか?
住所変更などにより登記(とうき)の内容に変更が生じたときに行う「変更の登記(とうき)」や本人の死亡などにより法定後見(こうけん)または任意後見(こうけん)が終了したときに行う「終了の登記(とうき)」の申請,または「登記事項(とうきじこう)の証明書」や「登記(とうき)されていないことの証明書」の交付請求については,インターネットを利用してオンラインにより手続をすることができます。
嘱託登記(しょくたくとうき)を除く変更の登記(とうき)または終了の登記(とうき)の申請および登記事項(とうきじこう)の証明書または登記(とうき)されていないことの証明書の交付請求は,インターネットを利用してオンラインにより手続をすることができます。
オンラインにより登記(とうき)の申請または証明書の請求をする場合は,法務省(ほうむしょう)ホームページ上の法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムを利用して行うことができます。まず,オンライン申請を行うためのユーザ登録を行い,申請者ID及びパスワードを取得し,これを用いて法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムにログインし,申請に必要な様式を取得します。
)オンライン申請を行う場合は,電子証明書(でんししょうめいしょ)を事前に取得する必要があるほか,申請書を作成・送信するためのパソコン環境や通信環境を準備し,オンライン申請に必要なプログラムをインストールする必要がありますので,法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムのページを必ずご覧ください。
住所変更などにより登記(とうき)の内容に変更が生じたときには変更の登記(とうき)を,本人の死亡などにより法定後見(こうけん)または任意後見(こうけん)が終了したときには終了の登記(とうき)を,本人,成年後見人(せいねんこうけんにん)等,本人の親族その他利害関係人から登記(とうき)の申請をすることになります。この登記(とうき)の申請をオンラインで行う場合には,法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムから,変更の登記(とうき)または終了の登記(とうき)の申請に必要な様式を取得した後,必要な事項を入力し,電子署名(でんししょめい)を行い,当該電子署名(でんししょめい)を行った者を確認することのできる電子証明書(でんししょうめいしょ)と併せて法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムに送信することにより行います。
)電子証明書(でんししょうめいしょ)は,法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムで利用できる認証機関が発行しているもので,現在,成年後見登記(こうけんとうき)に利用できるのは,a「商業登記(とうき)に基礎を置く電子認証制度(でんしにんしょうせいど)」を運営する電子認証登記所(でんしにんしょうとうきしょ),b「AccreditedSignパブリックサービス2」を提供する日本認証(にほんにんしょう)サービス株式会社,c 地方公共団体による「公的個人認証(こうてきこじんにんしょう)サービス」に係る認証局の電子証明書(でんししょうめいしょ)になります。
代理人によって申請する場合は,委任状(いにんじょう)に代わる電子データに申請人による電子署名(でんししょめい)が行われたものを併せて送信しなければなりません。
変更の登記(とうき)または終了の登記(とうき)の申請には,登記(とうき)の事由を証する書面を添付(てんぷ)する必要がありますので,オンラインで申請する場合は,この書面に代わる情報(電子戸籍謄抄本(こせきとうしょうほん)等)を併せて送信しなければなりません。
)住所の変更の登記(とうき)または本人の死亡による終了の登記(とうき)の申請の場合は,住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)法第30条の7第3項の規定により,本人確認情報の提供を受けて,登記官(とうきかん)が住所の変更または死亡の事実の確認をすることができる場合には,登記(とうき)の事由を証する書面の添付(てんぷ)は必要ありません。
証明書の交付請求をオンラインにより行う場合には,電子データにより交付される電子的な証明書を求める方法と,従来どおりの紙の証明書の交付を求める方法(送付を求める場合に限ります。)とがあります。請求方法は,法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムから,必要な様式を取得した後,必要な事項を入力し,電子署名(でんししょめい)を行い,当該電子署名(でんししょめい)を行った者を確認することのできる電子証明書(でんししょうめいしょ)と併せて法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムに送信することにより行います。
)電子的な証明書は,提出先機関によっては利用できない場合がありますので,必ず,提出先機関に確認した上で,請求してください。
電子的な証明書の取得方法は,証明書の発行後,法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムに格納されますので,同システムから取得することができます(処理状況一覧から手続が完了しているか否かを確認することができます。)。この電子的な証明書には,登記官(とうきかん)の官職署名および法務省(ほうむしょう)認証局によって発行される官職証明書が付され,証明書の発行者が東京法務局(とうきょうほうむきょく)の登記官(とうきかん)であること,証明書が改ざんされていないことを確認することができます。
本人の配偶者(はいぐうしゃ)または四親等内の親族が本人に係る証明書の交付請求をする場合には,親族関係を証する書面として戸籍謄抄本(こせきとうしょうほん)等を添付(てんぷ)する必要がありますので,この書面に代わる電子的な情報(電子戸籍謄抄本(こせきとうしょうほん))を併せて送信することが必要です。
代理人によって申請する場合は,委任状に代わる電子データに申請人による電子署名(でんししょめい)が行われたものを併せて送信しなければなりません。
オンラインにより登記事項(とうきじこう)の証明書または登記(とうき)されていないことの証明書の交付を請求する場合には,次に定める額の手数料を納付しなければなりません。この手数料は,手数料納付に必要な法務省(ほうむしょう)オンライン申請システムから通知される納付番号および確認番号によりインターネットバンキング等により,電子的に行わなければなりません。
)手数料の納付後,証明書の交付請求を取り下げしたこと等により,手数料の還付を求める場合の手続については,東京法務局(とうきょうほうむきょく)の後見登録課(こうけんとうろくか)にお問い合わせください。
全国の弁護士会(べんごしかい)(「弁護士会一覧(べんごしかいいちらん)」 日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい)のホームページ)
全国の司法書士会(しほうしょしかい)(社団法人成年後見(しゃだんほうじんせいねんこうけん)センター・リーガルサポート)
全国の社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)(社会福祉法人全国社会福祉協議会(しゃかいふくしほうじんぜんこくしゃかいふくしきょうぎかい)のホームページ)

 

[ 255] わたしは成年後見人
[引用サイト]  http://www.h3.dion.ne.jp/~bhur/meisou/kouken.htm

わが子のために、わたしは成年後見人になった。そのいきさつ、手続きをとりまとめてみました。これから取り組む人たちへのささやかな応援となることを願って。
家族に知的障害を持つひとり娘がいる。今後の事のために、わたしはこの子の成年後見人〈法定後見人〉となった。そのために裁判所への後見審判申立(選任申請)等の全手続きを自分でやってみた。このこと、体験したこと――準備や諸手続き等について――を後に続く人のためにこのページに掲載します。内容は、わが家の限られたケースですが、このページを参照した人の何らかの役に立つこと願っています。
わたしは弁護士や司法書士など専門家ではない。ただの一般人、素人であり、専門家に及ぶべくもないが、まずは素人なりの流儀で書き表してみます。題して「後見開始申立から審判まで」。
わたしが住んでいる市で「地域福祉計画策定市民会議」なるもの設けられ、過去一年余り及ばずながらそのメンバーの一員として関わってきた。ようやく策定素案とテーマが会議の成果としてまとまりつつある。「このまちで築く人の輪、地域の輪――あなたも、わたしも、みんなでできること」
「あなたも、わたしも、みんなでできること」といっても、本当にわたしにできることってあるだろうか? この会議にかかわりながら思案した。。。。あった! ささやかなことであるが、他の人があまりやらないこと、自分なら多少できること、それがこのページです。
このページの説明を読む人は成年後見制度とはどういうものか、その概要は分かっている、という前提で進行します。成年後見審判の実際の手続きを体験に基づいて記し、これから取り組んでみようと思う人たちの参考に供します。ここで取り上げた事例は、わが家のケース
本人のために必要な法律行為を行い、本人の財産を適正に維持、管理する。預貯金に関する取引、医療や介護に関する契約など様々な法律について本人を代理する。
知的障害というハンディキャップを負って生を享けた子を残して先に死ねない、という思いはこのようの子を持つ親として皆同じだと思います。そうは言っても、いまの時代は親が先に死ぬことのほうが多い。
私たちの最大の心配ごと・関心事は親亡き後のことです。親の気持ちを一言で要約すると、願わくば親亡き後「生涯、グリーン車に乗せて天国まで行かせたい」ということです。そのための備えの第一歩として、まず父親が法定後見人になることにしました。もちろん、これで将来が保障されるわけではありません。まず親たる自分が法定後見人になることが“スタート”という気持ちです。
成年後見人の選定、すなわち本人(わが子)が被法定後見人として審判されることによって生ずる利害・得失についてあらかじめ納得しておきたい。わたしの体験では、成年後見制度の説明会や資料などにより《得られるもの》については理解していたが、《失うもの》については理解が足りなかった。
★その他――「失うもと」とはいえないが、財産管理権がある。法定後見人が選任されるまでは、保護者・親などが本人の預貯金を自由に管理・処分できた。
しかし、法定後見人が選任されると、本人の預貯金は他の財産と共に家庭裁判所に申告されるので、以降は親といえども勝手に預貯金を処分できない。用途を記録し、求めに応じて事後報告ではあるが裁判所に報告する責務が生じる。たとえば、被後見人本人名義の預貯金から、保護者・親の用途に使用することはできない。たとえば親だけの海外旅行の費用に当てることは法的には許されない。 もちろん後見人といえども私的費用に使うことはできない。
■障害者自立支援法案との関係――もうひとつ、やっかいな事がある。2005年7月現在国会で審議中の障害者自立支援法との関係がある。これが法案通り成立すると、障害者の負担する費用が、障害者名義の預貯金残高にリンクして定律設定されることになっている。
したがい、親が子の障害者年金には手をつけず、また親の収入から子である障害者本人の将来のために努めて貯蓄した預貯金が多ければ、これからは自立支援の名の下に負担する金額が多くなる。本人名義の預貯金が少なければ定律負担が少なくなる。せっかく法定後見人を選任して本人名義の預貯金も安全に確保したと思いきや、この矛盾! (2005.7.5記)
(注)ここでは「できない!」としてあるが、法令上禁止されているわけではない。ただ親や身内以外の後見人が介護を担当することはほとんどないので分かりやすく表現した。
(注)親であれば何でも実行してよいというわけではない。人権擁護の面からの配慮も大切。親のほうがかえって被後見人である子の人権を侵害してしまうこともあり得る。
○行政・法制対策――施設の入所契約は当人が締結できなければ、後見人が締結しなければ法的にはその契約は無効である。―― という事実を受け止め、今後、法律が厳正解釈・適用されても問題のないように備えた。
□親亡き後の対策―― わが家のように一人っ子の場合、親亡き後の後見が一番の問題であり後見の本番である。そのためどのような法的に有効な後見の備えをしておくか現在思いなずんでいるところ。でもまず親がこの法定後見人になるところから始めた。
裁判所に申立書類を提出してから審判確定まで、わが家の場合は3ヶ月弱でした。(2002年5月申立)わが家のケースは被後見人の兄弟姉妹がおらず、資産もなく、父親が後見人という非常に単純な状況だったので精神鑑定書も必要とされなかったのだと思う。そのためスムーズに全体の流れが進行した。家庭の状況によってこの期間は多少の差はあるようです。関係者が多いと、それだけ親族調査に時間がかかるでしょう。 (注)その後、知的障害A2級までは、精神鑑定は不要となっているようである。
まず家庭裁判所に提出する書類から見てみましょう。本人(被後見人)居住地所轄の家庭裁判所に申請相談に行くと、「後見開始申立書」用紙と「後見開始の審判申立について」という手引き書をくれます。この手引書に必要な提出書類一式が記載されているのでこれらを順次取り揃えて申請することになります。
この手引書を基に、わたしの場合は準備作業を少しでも漏れなくスムーズに進めるために、全書類をリストアップした別掲一覧表(PDFファイル)=自分用のチェックリストを作って進行管理した。これを用意するのに多少の手間はかかりますが、あとは意外と役に立つので自分に使いやすい形の作業用一覧表を作ることをお勧めします。そうして、あわてずあせらずにやり遂げましょう。(注)後述するように、平成16年4月現在、横浜家庭裁判所の場合には、チェックシートが既に用意されています。
◆書類の入手は? ... 直接出向かないと入手できないものもありますが、インターネットでダウンロードし印刷した書式そのものを使えるものもあります。プリンタの状況などでそのまま使えない場合でも、まず書式を印刷して見るとその後の準備作業がしやすくなります。主要な書類の入手(ダウンロード)先を下に掲げます。
※最高裁判所のこのページには提出書式の他に「概要及び申立の方法」についての説明が掲載されていますので、正しい最新情報をここで確認してください。
《診断書》 : 精神鑑定書の提出は障害の程度や事情によっては不要な場合もありますが、診断書は必ず提出しなければなりません。診断医に正式依頼するまえに自分で内容を理解しておくのもムダではありません。最高裁判所ホームページにある成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引(ここをクリックして進む)から入手できます。
わたし沙部汎が申立てをしたのは新制度実施後からそれほど年数が経過していない2002年5月でしたので、書類を揃えるのに少し手間がかかりました。その後、わが家の住所地所轄の裁判所[横浜家庭裁判所]では、申立て人の便宜のため手続きの進め方/必要書類入手等に関して大幅に整理・改善されています。
特に横浜家裁でもらえる「後見開始の申立ての手引き」はたいへん分かりやすく書かれています。これまで講演会で話を聞いたり、自分で本を読んだりして苦労した者にとっては、“目からウロコ”という感がするほど良くできています。
以下に紹介する事は、当地域管轄の横浜家庭裁判所の手続き例ですが、横浜家裁管轄以外の人でも、これから申立てをしようと志す人には大いに参考になるでしょう。
地元の講演会で配布された横浜家庭裁判所本庁作成の印刷資料を当ホームページの制作者沙部汎が復刻し、PDF化したものを当ページに掲載する準備をしました。掲載に際して横浜家庭裁判所に転載許可を願い出たところ、残念ながら不許可となりました。(※)
横浜家庭裁判所のサイトに当該資料を掲載するからそこにリンクを貼ってほしい、という回答で、掲載の時期は言明されませんでした。書面で2004年8月9日転載許可願いを郵送し、9月1日に電話で返事が来ました。回答のとおり横浜家裁のサイトに掲載されることを待つしかありません。せっかくの良い資料ですから早急に公式サイトで公開されることを期待しています。
※ということで以下のリンクは外してあります。早急に資料をご覧になりたい方は、横浜家庭裁判所に足を運んで入手してください。
すると必要書式一式を渡してくれる。書式一式はA4サイズ用の大きい封筒に入っており、封筒の表側に書類一式の内訳が記されている。裏面にはこれらの書類を準備するためのチェックシート(必要費用の額も記載)が印刷表示されており、実に親切かつ、わかりやすく作られている。
以上の手順にしたがうと、通常一般の書類手続きができる人であれば、ほとんど問題なく後見開始の申立てができるでしょう。でも身体行動の制約や文字が書き難い、読み難いなどのため自分で申立てができない人は、残念ながら弁護士・司法書士等へ依頼せざるを得ません。この場合は相当額の費用がかかります。
この項を埋めなければならないのだが、なかなか進行できない。生きている大きな課題であり力が足りない。とりあえず、この課題に関係する役に立つサイトを紹介しておきます。
・「成年後見記 ― 家族後見からみた成年後見制度 ―」 ・・・ 伯母の成年後見人から見た法制上の問題解決への取り組み詳細記録
・「成年後見制度掲示板(BBS) ・・・ 必見! 様々な課題・ケースが出ています。時間をかけてじっくりと読むことをお勧めします。社会福祉士の団体が運営するサイト。
成年後見人に引用符が付いているのは、後見人たる《わたし》自身のことである。自分の怠慢の反省をこめて補足情報を書き記す。わたしが娘の成年後見人になって(審判・選任)から、早や3年経過した(いま2005.10)。その間、親/保護者としてそれまでと同じことをしてきたが、後見人として表立ったことは何もしていない。わが家は、親子の間の成年後見であるので、「成年後見人」の立場や権利を必要とする重要課題が発生しなかった。
やった事といえば、1年前に家庭裁判所から成年後見人報告を求められ、所定の書式で報告書を提出したこと。幾つかの施設の保護会・家族会において成年後見人についての体験講演をしたこと、そしてこのサイトのページと別のブログ(後見専用ではない)を立ち上げたことしかない。
ところが、障害者自立支援法の成立が迫って来て、被後見人の財産、特に預貯金の残高が問題となってきた。わが家も娘の郵便貯金の残高を調整する必要が出てきた。そこで先日地元の郵便局へ行き、娘の口座に“手をつけよう”としたところ、思わぬ壁にぶち当たった。この時まで自分が知らなかった事・必要な手続きをしていなかった事が不覚!
成年後見人の選任、すなわち本人(わが子)が被法定後見人として審判された後、直ちに手続きをしておくべき事であろうが、全くその必要が来るまで知らなかった。わたしのお粗末。整理不十分ながら書き加えておきたい。
貯金に関して、成年後見のことを窓口に言わなければ、通帳と印鑑があれば、通常の引出ができた。窓口では、そこまで分からない。当方が、成年後見関係だと言ったとたん、窓口氏が硬(固)くなった!
被後見人の口座からは、当該成年後見人本人でなくては引出しできない。たとえ母親(わたしの妻)でもだめ。(キャッシュカードは廃止=使えない制度。したがって、通帳と印鑑が盗まれても、この点では安全???)
※1:わが家の場合は、3年前の後見審判の後、何もしていなかった。郵便局でこの事実を知らされ、あわててその日の内に横浜法務局に「登記事項証明書」をもらいに行った。幸い片道1時間くらいの所だったので助かった。
以上、地元の郵便局窓口氏とのやりとりで、分かった事実であるが銀行預金に関しても同様であろう。あらたに成年後見人になった人は(特に親の場合)は確認が必要である。第三者の場合は、手続きをきちんと進めるために成年後見人を選任するので、もれは起こり難い。しかし、親の場合は親権関係(成人の場合は法的には存在しないが)と違いがないので、どうしても詰めが甘くなってしまう。(2005.10)
当初このページ《わたしは成年後見人》は自分のウェブサイト《あどないの道》の中のもう一つのテーマのための1ページという位置づけで開始した。
ところが、幸いなことにある程度の来訪者があり、本家の《あどないの道》トップページからの訪問者よりはるかに多くなった。サイトの奥深く置いたのが
今となっては悔やまれる。いまさら表面近く浮上させるのも困難。ブックマークなどに登録していたり、リンクしてくれている人に迷惑をかける。
訪問者の期待を裏切らないように内容の充実と更新をせまられているような気がしてきた。そこで、まずはページの装いを少し改善してみる。当初の、サイトの中の“普通の1ページ”から“特別な1ページ”として少し格調を高く(落ち着いた暖かい雰囲気に)したつもり。
いちばん工夫を要したのがページトップのデザイン。既にポータル/検索サイトに認知されているので、あまり大幅な変更は得策ではない。まずは配色変更、ついで手を入れたのがカット(挿絵)。これは当初からの課題であった。テーマがテーマだけにあまり華美なものはそぐわない。「成年後見」をイメージする簡単なイラスト/カットがなかなか見つからなかった。
やっとこのたび良いカットを見つけた。それが「蝶結び」の図柄である。これは2匹(頭という?)の蝶が仲良く遊んでいるように見えるし、また蝶「結び」で「成年後見」の関係を結び合っていることも表していると深読みしてひとりで悦に入っている。

 

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