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無記名とは?/ ノーローン

[ 130] 無記名なのになぜバレる…割引債と相続税調査
[引用サイト]  http://www.bird-net.co.jp/rp/BR990628.html

バードレポート第261号1999年6月28日 「無記名だから分かりませんよ」…銀行員のささやきです。 何億円もの土地売却代金が手元に入ると、つい相続税が心配となり心が動きます。 興銀・長銀・日債銀・東京三菱等の割引債を発行する銀行の営業マンが割引債を販売するときの殺し文句が「無記名」です。しかし税務調査でなぜかこれがバレます。なぜでしょうか。金丸信氏と割引債 「東京国税局査察部」(立石勝規著・岩波新書)という本が話題になりました。金丸信氏の脱税事件でのマルサと銀行との闘いがリアルに描かれています。 『銀行の担当者は無記名分を含め、取引した顧客の名簿を作成している。割引債の盗難や紛失などのトラブル発生に対処するには、どうしても必要なものであった。………銀行側は国税局にキャッチされ、調査がおこなわれることに備えて二重三重の顧客名簿を用意している。 取引先を守るため、国税局の名簿提出要請には表名簿のみを渡し、裏名簿を隠す方法で対抗する。…………日債銀で調査をはじめた二人(の査察官)は、顧客名簿の提出を求めた。ほしい名簿が出てこなくても、しつこく請求できない。金丸内偵がばれる恐れがあるからだ。………別の調査を装ったままで、金丸のワリシン購入を調べるしかない。………二人に幸運が待っていた。(日債銀の)副部長が席を空けたすきに中を見た引出しに、金丸のワリシンの購入、乗換えの経過を書き込んだ一覧表が入っていた。一人が一覧表を引っぱり出し、近くのコピー機で複写し、副部長が帰ってくる前に引出しに返したという。』割引債と相続税 顧客の購入債券を管理しない銀行マンなどはいません。顧客がいつ満期を迎えるかを記録に残さないはずはありません。債券そのものは無記名でも、どこかに記録は残ります。国税局はそれを押さえようとします。これが他の銀行にはない、債券発行銀行特有の闘いです。 そして、金丸氏調査の際にも金丸氏以外の他の膨大なデータを国税局は写し取ったはずです。これらの資料は当然に金丸氏調査以外にも活かされるのです。データはどんどん蓄積されます。 そして相続税調査の場で『申告書にはありませんが、割引債がありますよね』と調査官から突然に言われてしまうのです。 なお銀行窓口に現金を持参し割引債を購入すれば記録は残りません。(決して脱税を勧めているのではありませんよ…。) 無記名割引債を購入し隠しておいた親が急死。しかし家族は無記名割引債が存在することを知らぬまま…というケースも多いのではないでしょうか。相続税はかからないかもしれませんが財産自体を失います。無記名なるがゆえの悲喜劇です。過去の土地売却代金 多額の土地売却はずっと昔のものであっても税務署に資料が残っています。そのお金がどう使われ、今どうなっているか、を調べるのは相続税での調査のイロハのイ。生前に使い果したことが明確ならともかくも、「蒸発した」などとは調査官は信じません。お金の動きを詳細に追いかけます。「無記名なら分からない」という単純なものではありません。 ちなみに、隠した割引債がバレれば、悪質とされ重加算税の対象となることが多いようです。最高税率は、相続税本税70%、重加算税は本税の35%、延滞税も本税の14.6%(1年分)。合計税率は何と105%になります。相続税調査・尻抜け一覧株式を隠した…配当金が銀行預金に振りこまれていてバレた。郵便貯金を隠した…所得税申告書の生保控除欄に簡易保険と書いていたので、郵便局と取引があるのが簡単にバレた。貸金庫はないと答えた…銀行口座から貸金庫使用料が引き落されていてバレた。子供の預金だと言った…印鑑も筆跡も親の預金と同じだった。
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[ 131] 無記名なのに。税務署の見つけ方 割引債どうして分かるの? - [All About マネー]All About
[引用サイト]  http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20010510/

文章:天野 隆(All About「相続・相続税」旧ガイド)1.「割引債は無記名だから相続では分からないのではないか?」という質問を受ける事がよくあります。そこで今回は割引債と相続税の関係をざっくばらんにお話しましょう。2.割引債とは正式には割引金融債といい、額面から利子相当分を差し引いた(これを割引という)金額で購入し、償還時に額面金額が払われる債券です。この額面金額と発行価額の差が実質上受け取る利子になります。東京三菱銀行、商工組合中央金庫等で発行されています。ワリトー、ワリショー等の商品名で知られています。3.割引債を買うには発行銀行へ直接行って代金を支払います。「保護預かり」といって債券を預けますと名前は言わなければなりません。しかし自分が債券現物を保有する「現物保有」を選択すると無記名でいいとなります。発行銀行は名前も聞きません。住所も聞きません。もちろん後をつけたりはしません。ですから無記名となり、なにか秘密を持ったようで人気があるのも事実です。4.では税務署は相続後の調査でこの無記名の割引債をどうのようにして見つけるのでしょうか?5.まず他の預金が引き出されていて行き先が不明なものは割引債になっていると推定します。仮に2000万円が行方不明だったということにします。引き出されてはいるがどこに行ったか分かりません。さあ、どうやって説明しましょうか?(1) 食べました。残念ながら月50万円も食べますと通風、高血圧が待っていると言われています。豊かな時代ですからご馳走も何回もすると嫌われてしまいます。(2)旅行に行きました。残念ながら世界一周しても一人100万円もかからないようです。旅行は体力いるので年に何回も出来ません。(3)ギャンブルで損をしました。確かに生前ギャンブルをする人でしたら説明がつくのですが。私の経験上相続税を多額に納めた人でギャンブルを真剣?にやった人はあまりいないのです。というわけで説明がつかない事もあるものなのです。6.そこで税務署は引き出された日と同じ日を割引債発行銀行に行って徹底的に洗い出します。同じ金額を見つけると「しめた!」という事になるそうです。この調査力はたいしたものだといつも思っています。無記名とは言え発行銀行には本人を特定するのに便利なヒントもあるようです。7.次に銀行から借金した時に担保に割引債を入れている場合があります。それで税務署が割引債を買った経験があった事に気づきました。担保は記録に残っています。税務署は簡単に見つけました。8.このように分からないだろうと思われている割引債も、税務署の調査によって結果的に分かってしますケースが多いようです。今回は少し筆が滑ってしまって、ざっくばらんに話しすぎたでしょうか?

 

[ 132] 日本テレビ、自民党総裁選で「盗撮」、無記名投票を有名無実のものに:Garbagenews.com
[引用サイト]  http://www.gamenews.ne.jp/archives/2007/09/post_2678.html

昨日9月23日に行われた自由民主党の総裁選挙の結果、新しい総裁には麻生太郎幹事長を破り、福田康夫元官房長官が選出された。その総裁選挙の投票時において、本来誰がどちらに投票すべきか分からない主旨で行なわれる「無記名投票」において、日本テレビの【真相報道 バンキシャ!】が望遠カメラで盗撮を行い、自民党の杉村太蔵議員が誰に投票したのかを番組内で公開していたことが明らかになった。23日の番組中に放送された。現在同番組公式サイト上では今件に関する解説の文面は掲載されていない。
杉村太蔵議員は俗にいう「小泉チルドレン」の一派ともされ、選挙前の打ち合わせで福田派に賛同するよううながされて席を立ったことが伝えられるなど、どちらに投票するかに注目が集まっていた。しかし投票そのものが「無記名投票」で行なわれる以上、だれがどちらかに投票したかは秘されるべきである。公開されてしまっては投票そのものが恣意的なものになり、公平性に欠けてしまう(自分が選挙に参加する際、記名投票だったらどう思うかを考えれば容易に理解できよう)。
番組では望遠レンズを用い、杉村議員が「つい立で隠された投票用紙記入用の机の上で」鉛筆を走らせるところを映し出し、麻生氏側に印をつけているところを写していた。さらに
「福田氏支持を表明した小泉チルドレンたち。しかし杉村太蔵議員を望遠カメラで見てみると……杉村さんはどっちですかね……あ、麻生太郎さんですね」
とナレーション(一部は画面上文字幕付)と解説し、「無記名投票」を有名無実のものとした(リンクは掲載しないが、各種動画投稿サイトで「日本テレビ」「盗撮」「総裁選」あたりをキーワードにして検索すれば容易に見つかるはず)。
公開の場で行われたことや、公務員の公選選挙でないこと(あくまでも自民党の総裁という、グループ内の長を決める選挙)から、今回の盗撮行為は公職選挙法の第225条「選挙の自由妨害罪」及び第227条「投票の秘密侵害罪」には該当しないものと思われる。しかし実質的に一国の総理大臣を決める選挙に結果が直結することから、解釈的に準適用されうるのでは、とする意見もある。
さらに日本国憲法第15条の4では「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」とあり、憲法の精神に反することは間違いない(第15条の主文は公務員選定・罷免について言及されているが、1から3が「公務員」とわざわざ明文化しているのに対し4のみそれがないことから、選挙制度そのものの精神に対するものと解釈)。
国民に不利益となるような国政を追求したり、社会的に問題があるような事情について「取材」という名前で盗撮行為が行われた場合、問題行為には違いないが「報道の自由」「表現の自由」を盾にしたり、情状酌量の余地はあるだろう。しかし今回の場合、単なる好奇心、視聴率稼ぎや世情のあおりたてのためだけに行なわれた行為であり、釈明の余地はない。マスコミが常日頃から主張している「社会正義」からもっとも遠い行為であることは間違いない。
「公式の場で、オープンスペースでやっているのだから問題はない」と今回の日本テレビの行為を肯定する意見があるとすれば、「ならばアイドルのステージで、舞台真下からスカート内を盗撮しても良いのか」「海水浴場の水着姿の女性を特殊な赤外線カメラで撮影して良いのか」と反論できよう。もちろん良いはずはない。
これら二例は極端な例であるが、その場がおおやけの場であっても「被写体が『見られたくない』と考えて、意図的に隠しているもの」をその被写体の意図に反して、しかも「特殊な器材」で撮影している以上、倫理的はもちろん、法的にも問題があることは明らかである。
日本テレビといえば7月21日、系列局(中京テレビ)スタッフが中越沖地震の避難所に発信機付マイクを無断で設置していたことで、新潟県柏崎市から厳重注意と抗議を受けている。その時はあくまでも地方局の行為であったため日本テレビ本局云々という話はなかったが、今件はまごうことなき本局での行為。法的解釈問題は別にしても、放送倫理に抵触していることは間違いなく、【BPO/放送倫理・番組向上機構】で取り扱うべき問題といえるだろう。
仮に今件がまったく問題なく正当化された場合、おおやけの場にいた場合にはどんな器材を用いられて撮影されたとしても、「報道の自由」「表現の自由」を盾にされ、何の文句も言えなくなってしまう。これを「自由」と呼ぶべきなのか、それとも「解釈の暴走」と呼ぶべきなのか、判断は人それぞれだろうが……。
あるいは逆に、関連スタッフが同じようなことをされた場合、そして苦情を述べようとすると「今回の報道に絡み、同様の行為をされた場合に制作側はどのような対応をするのかという『報道』が目的です。『表現の自由』にも適います。そうですよね?」と反論された場合、何と答えるのだろうか。

 

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