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要請とは?/ アイフル

[ 269] 保全要請Q&A
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan24.html

これは,犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案により新設されることとなる通信履歴の電磁的記録の保全要請の制度に関するものです。
コンピュータ・ネットワークを利用した犯罪においては,その匿名性ゆえに,犯人の特定等のため,通信履歴の電磁的記録を確保することが極めて重要です。しかし,通信履歴の電磁的記録は一般的に短期間で消去される場合が多いことから,令状を得てこれを差し押さえるまでの間に消去されてしまう場合も少なくありません。そのため,捜査に必要な通信履歴の電磁的記録については,通信プロバイダ等の保管者に対し,令状による差押えの前の段階で,これを消去しないよう求める必要性が大きいと考えられます。そのため,今般,そのような保全要請の規定を設けることとしたものです。
「通信履歴」とは,通信に関わる事項の記録のうち,通信内容を除くものをいいます。具体的には,電気通信の送信先,送信元,通信日時等の通常ログと呼ばれているものがこれに当たることとなります。したがって,電子メールの本文等,通信の内容に関するものは,これに当たりません。
通信履歴の電磁的記録のうち,保全要請の対象となるのは,要請があった時点において通信プロバイダ等が業務上記録しているものに限られます。通信プロバイダ等がそもそも記録していないものや,要請があった時点で未だ記録されていない将来の通信履歴は対象になりません。
保全要請の対象となる通信履歴には,通信の秘密の保護が及びますが,保全要請は,通信プロバイダ等がその業務上記録している通信履歴を消去しないように求めるにすぎず,その内容を捜査機関に開示させるものではないことから,令状を要することとする必要はなく,通信の秘密を不当に制約するものではないと考えられます。
保全要請の制度は,通信プロバイダ等に対し,新たに通信履歴の記録を義務づけるものでも,一律に全ての通信履歴を保存することを義務づけるものでもありません。通信プロバイダ等が既に業務上記録している通信履歴のうち,捜査に必要なものを特定した上,一定の期間これを消さないようにすることを要請するという制度です。また,保全の必要がなくなったときには,捜査機関は,保全要請を取り消すことが義務づけられているなど,通信プロバイダ等に過度な負担を負わせないような制度となっています。
保全の期間の上限を90日間としたのは,サイバー犯罪に関する条約の規定に従ったものですが,実務的にもその程度の期間とする必要があります。現在においても,捜査機関は,通信履歴の電磁的記録に係る差押えを行うに際し,事前に通信プロバイダ等に連絡し,必要な通信履歴の電磁的記録について,差押え実施のための日程調整等を行うことがありますが,中には差押えの実施まで2か月程度かかることもあると承知しています。したがって,保全要請の期間の上限は90日間程度とする必要があるのです。
もっとも,この90日間というのは,あくまでも保全期間の上限であり,個々の保全要請の実施に当たっては,具体的事案に応じて,犯罪捜査に必要な適切な期間が定められるものと考えています。また,捜査機関は,保全期間内であっても,保全対象の電磁的記録に係る差押えが可能となれば,速やかに差押えを実施することになります。

 

[ 270] 意見書 2004.03.30
[引用サイト]  http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/iken20040330.htm

しかしながら、ルーシー・ブラックマンさん事件や大阪の池田小事件、さらに最近では藤井治芳・前日本道路公団総裁の更迭についての聴聞会などの取材をめぐり、一部の外国メディアが「取材源へのアクセスが阻害されている」と不満や抗議を申し立てるトラブルが続いているのは事実です。こうした外国メディアの申し立ては事実誤認や誤解に基づくものであり、EU提案にいう「記者クラブ制度が情報の自由流通の阻害要因になっている」との主張はまったく不当なものではありますが、続発するトラブルについて具体的な対応を講じないのは、新聞協会の本意ではありません。
EU提案に対する03年見解が、新聞協会加盟社を中心とする記者クラブによる取材活動の独占や非加盟社(者)の排除を意図したものでないことはいうまでもありません。03年見解でも触れたように、新聞協会は記者クラブをより開かれたものにする努力を続けています。情報のグローバル化が加速している今日、日本に拠点をもつ外国メディアがより正確な情報を発信できるよう、彼らの取材活動を支援することも国内メディアが取り組むべき課題の一つといえます。
(1)公的機関で行われるオンレコの記者会見に(会見の主催者が公的機関であれ、記者クラブであれ)、外務省発行の外国記者登録証を所持する外国メディアの記者も参加できる原則を確認し、クラブ内での周知徹底をはかり、適切に対応する。当然ながら、記者会見への参加は、主催者が示すルールと報道倫理の順守が条件となる。
(2)会見場のスペースが十分ではなく、希望者全員を収容しきれない場合でも、各クラブの事情が許す限り、代表取材などの形での外国メディアの会見参加を支援する。
しかし、一部の外国メディアが事実誤認、誤解のもとに「取材源へのアクセスが阻害されている」と申し立てるトラブルが続いており、これを正す必要がある一方で、編集委員会としても、外国特派員の記者クラブ加入をうたった93年の見解、記者クラブを「より開かれた存在」とすべきとした2002年の見解の趣旨を踏まえ、各記者クラブに対し、以下の2点を要請することとし、3月29日付で全国の記者クラブ幹事に文書で要請した。なお、外務省からも同日、各公的機関に対し同様の趣旨の要請文を送付した。
(1)公的機関で行われるオンレコの記者会見に(会見の主催者が公的機関であれ、記者クラブであれ)、外国記者登録証を所持する外国メディアの記者も参加できる原則を確認し、クラブ内での周知徹底をはかり、適切に対応する。当然ながら、記者会見への参加は、主催者が示すルールと報道倫理の順守が条件となる。
(2)会見場のスペースが十分ではなく、希望者全員を収容しきれない場合でも、各クラブの事情が許す限り、代表取材などの形での外国メディアの会見参加を支援する。
また、2月20日にブリュッセルで開催された「日・EU規制改革対話」で、日本政府はEU側に対し「記者クラブ自体は政府から独立した組織で、日本政府が廃止の是非を述べる立場にないが、外務省発行の記者登録証を持った外国報道機関の記者に記者会見へのアクセスを認めるよう、各公的機関に書簡を出すことを検討している」と政府の対応を説明した。これに対し、EU側は日本政府の対応を「建設的な解決方法で正しい方向に進んでいる」と評価したうえで、「今後の課題は、日本の公的機関がいかに具体的に、外国記者のアクセスを認めていくかだ。問題は、記者クラブ自体の廃止やオープン化ではない」との見解を示している。
さらに、記者クラブ問題に関し、2月23日、記者クラブ問題検討小委員会幹事がEU駐日代表部と懇談した際にも、同代表部から「我々は記者クラブ制度そのものの廃止を求めているわけではなく、あくまで情報へのアクセスを求めている。個人的な関係やクラブのメンバーだけに限定されているブリーフィングや懇談にまで出席したいと言っているわけでなく、あくまで公式な記者会見への出席を求めている。記者クラブの存在が情報へのアクセスへの障害となっている点があれば改善してほしい。昨年から真摯(しんし)な取り組みをしてもらっているようだが、当然ながら、実効が上がれば優先提案から取り外すことになろう」旨の発言があった。

 

[ 271] YouTube、バイアコムによる動画削除要請から広がる議論:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20343292,00.htm

このような例として、EFFではスペアリブを食べている友人同士の集まりを撮影したホームムービーと、ゲイのプロレスラーに関するドキュメンタリーの予告編が削除されたケースを挙げ、どちらにもViacomが著作権を持つコンテンツは含まれていないと説明している。
EFFはViacomの行為を例えて、漁師が大きな網を投げ、誤ってネズミイルカを捕らえるようなものだとしている。EFFは同団体のウェブサイトに掲載したメモの中で、著作権侵害で告発されている人たちの一部は、法的な支援を必要としているかもしれないと示唆した。
YouTubeの動画に前例のない大量削除が実施されたことを受けたこの議論は、新興のユーザー生成コンテンツの文化において、デジタルメディアに対する規制が往々にして場当たり的に作られていることを示す最新の例だ。また、メディア企業が自社のデジタルコンテンツに対する支配力を維持しようとする中、これらの企業に待ちかまえる多くの落とし穴をも明らかにしている。
一方、Viacomは、誤って著作権侵害とみなしてしまったのは、ほんの60本か70本程度だと主張している。ただし著作権に関する方針でつまずいたのはViacomだけではない。YouTubeでは、削除された動画が掲載されていたページに誤解を招きかねないメッセージを表示しており、こうした対応も、誤って著作権侵害とされた人たちの神経を逆なでしたようだ。
いまだ草創期にあるオンライン動画市場で、インターネットや従来のメディア企業が最初の数歩を誤ったとしても、誰も驚かないだろう。しかし、企業がノウハウを学んでいく過程で一番の被害を受けるのは、企業の顧客やユーザーかもしれない。
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[ 272] 新風舎より削除要請がきた - 【B面】犬にかぶらせろ!
[引用サイト]  http://d.hatena.ne.jp/gotanda6/20070918/SINPUSHA

の記事内の「新風舎って、あの詐欺まがい商法の?」との記述につきまして名誉毀損、信用毀損、営業妨害に該当するとして、株式会社新風舎より削除要請が参っております。
先週はあまりに忙しかったこともあり、要請通り削除したが、この際だから新風舎についてちょっと書いておこう。
しかし、講談社などの普通の出版社とビジネスモデルはまったく違う。新風舎は“共同出版”の出版社。共同出版は、自費出版本を一般書店で売ることができるということを売りにして、お金を集めるというビジネスだ。
この手のビジネスは定年退職後の有り余る時間で自分史を書こうとする裕福なシニア層向けなのかと思いきや、最近はむしろ“自分探し系”若者がターゲットになっている。
などがそう。これ以外にも新風舎が主催するコンテストの数は年間20を超える。これらのコンテストの応募者のリストは、そのまま営業先リストになる。応募者に“自費での出版”を持ちかけ、500〜800冊を大体150万〜200万円の価格で本を作らせる。普通の出版社は本が売れないとつぶれるが、新風舎の出版形態であれば、本は売れようが売れなかろうが出版社は儲かる。
新風舎の勧誘の謳い文句として、“全国に協力書店が800以上あり、どこでも好きなところへ必ず本が並ぶ”というのだが、もちろん800すべての店舗に並ぶという意味ではない。実際は7,8件の書店に並び、期間は1ヶ月とかそんなだ。通常、増刷がかかれば印税も入るという契約が交わされるが、増刷される見込みは低い。
新風舎問題を取り上げている『創』の9,10月号や最近出版された『危ない!共同出版』という本によると、コンテストの応募作は、1次、2次の審査はほぼすべて通過するのだという。で、その度に、通過した旨は本人に通知される。そして大方は最終選考で落とされるのだが、その後新風舎より連絡があり、協力出版という形で出版してみないかと誘われる。
上記コンテストに応募してくるのは、だいたい20代から30代の層。就職氷河期を経験してきたこの世代は、いろんな競争にけ落とされ、就職試験でさんざん自分の存在を否定されてきた。その分、自分が肯定されるような事態には慣れていない。
ダメ元のつもりで応募した作品が一次二次と審査を通れば、誰でも自分の作品に対して自信を持ち始める。その後、“選考には落ちたましたけど、素晴らしい作品なので、ぜひ出版のお手伝いをしたい”などと勧誘されれば、まあ舞い上がる。
それでも費用が200万円といわれた時点で大抵は諦める。しかし、一生に一度のチャンス、親に頼めば出してくれるかもしれない。それに、新風舎は丁寧にもローンまで紹介してくれる(あとで問題が起きても解約できない仕掛け付きの)。
ミクシィやブログで検索してみると、新風舎のコンテストの選考を通過して大喜びしている日記や、出版を持ちかけられた人の日記をいくらでも見つけることができる。
ちなみにこういった商法の是非を巡り、2007年7月に新風舎から本を出版した著者4人が新風舎に損害賠償を求めて提訴しているのだが、大喜びしている日記の書き手たちも、このニュースを知らないわけではない。
むしろ新風舎の評判が最悪なのを知っていながら、それでも尚、新風舎から本出すことを躊躇しない人が多く見られる。いや、むしろ新風舎を懸命に擁護している場合すらある。なぜか? 新風舎を否定すること即ち、自分の作品の価値を否定することになるからだ。だから頑なに新風舎を信じようとする。まあ、その気持ちは理解できなくはないが哀しい。
これはカルト信者の構図と同じだ。カルトの信者はその教団の悪評が立てば立つほど、教団をかばうようになる。それは、何も洗脳されているからではなく、自分を救ってくれるはずの教団を否定すること=目の前にある(と信じている)自分自身の救済を否定すること、になるからだ。自費出版ビジネスとカルトと一緒くたにするわけではないけど。

 

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