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判決とは?/ アイフル

[ 281] 河北新報 コルネット 社説 国籍法違憲判決/大法廷でくみ取られたこと
[引用サイト]  http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2008/06/20080606s01.htm

区別ではなく、不当な差別ではないですか。子どもたちはそう問い掛けてきた。 同じ日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれ、日本で育った姉と妹でも、一方は日本国籍を持ち、一方は認められなかった。原告の小中学生10人の中にはそういうケースもあった。 国籍法の規定では、両親が結婚しているかどうかが子どもの国籍取得の分かれ目。自分ではどうしようもなかったことなのに、「婚外子」はさまざまな不利益を受けることになる。 こんな状態は改めるべきだという結論を、婚外子国籍訴訟の判決で最高裁が導き出した。子どもたちの疑問と願いが、大法廷でくみ取られた。 人種、信条、性別などによる差別を禁じた憲法の原則を、どれぐらい意識してわたしたちの普段の暮らしは営まれているか。そんなことにも思いを寄せて判決の意義を読み取りたい。 結婚観や家族についての考え方が多様化している。社会のその流れにも今回の判決は目配りしている。10人の子どもの差別の問題だけではなく、いわば暮らしの原形の変化が映し出されたことにも注目しておきたい。 1984年に設けられた国籍法の現行規定では、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子を出生後に父が認知しても、父母が結婚していない場合は日本国籍が認められない。 この区別は現在では、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するというのが判決の結論。「国籍の取得は基本的人権の保障を受ける上で重要な意味を持ち、この差別で受ける不利益は看過しがたい」からだ。 最高裁が着目したのは80年代以降の流れである。「家族生活や親子関係に対する意識の変化や実態の多様化」「婚外子への法的差別を解消する諸外国の法的改正の方向」。国の内と外の変化の中に位置付け直して、「過去の区別」の「現在の差別」への変質を指摘した。 この間、父が日本人で母が外国人の子どもは約5000人(87年)から約1万4000人(2006年)に増えたという。原告の10人に限らない問題の奥行きを感じさせる。 子どもたちの世界での差別やいじめ。何よりも「なぜ違う扱いを受けるのか」と幼心に芽生える自分の存在への悩みを思えば、胸が痛む。法改正の作業を急がなければならない。 日本の最高裁は違憲審査に消極的とされてきた。国会に注文を付けることに慎重すぎるという批判である。大法廷が個別の法律を違憲と判断した判決は8件目。87年の5件目以降は途絶えていたが、02年から今回で3件になったことに、その転換の可能性を見いだしたい。 補足意見の一つではあるが、判決にこんな一節があった。「本来ならば与えられるべき保護を受けることができない者に保護を与えることは裁判所の責務であって、司法権の範囲を超えない」。共感を覚える。 国会の誤りを正す。最高裁が果たすべき役割についての論議が映し出されたことも、記憶にとどめておこう。

 

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