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通れとは?/ マイワン

[ 371] 避けては通れぬJ2EE:ITpro
[引用サイト]  http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20020924/2/

「なんだ,Javaプログラマではない自分は関係ないさ」と思う読者もおられるかもしれない。そう思った方には,ぜひこの記事の最後まで目を通していただきたい。なぜなら,すべての企業ユーザーが,遅かれ早かれJ2EEと向き合うことになるからだ。なるべく多くの方に読んでいただけるよう,この記事では専門用語をなるべく使わずJ2EEのインパクトを説明してみたい。
J2EEとは,情報化投資を積み上げて行くための土台である。「プログラマが知っていればいい」というレベルの理解ではもう済まされない。J2EEを選択するか否か,あるいはどのように利用するのか。ある規模以上のシステム開発に携わる人間なら,必ず直面する問題である。小規模のシステム構築技術には選択肢がいくつもあるが,大規模になるとJ2EEは避けて通れなくなるからだ。
「J2EEは,混沌とした時代に,新たな秩序をもたらすもの」。こう語るのは,日立ソフトウェアエンジニアリング インターネットビジネス部部長の中村輝雄氏である。
IBMメインフレームの全盛期には,IBMという一つの会社がシステム・アーキテクチャを作り上げ,製品として実装し,システム構築に適用して実績を作るまで,すべてを取り仕切っていた。同社が提供していたのは,単にメインフレームという箱だけではない。その上のシステム開発のための技術体系,習得すべきスキルセットを「込み」にして提供していたのだ。
1990年代,PCの実力が企業システムの要求に耐えるまでに向上し,PCクライアントとDBサーバーを組み合わせたクライアント/サーバー・システムが登場した。クライアント/サーバー・システムとは,PC,開発ツール,データベース,ネットワークなど,複数のベンダーの製品の組み合わせであり,それぞれのベンダーの戦略に大きく左右される。PCの価格対性能比の良さは,システム開発のコストを引き下げたが,同時にメインフレーム時代の秩序,スキルセットを破壊した。90年代のシステム開発は,混沌とした時代だった。
J2EEベースのアプリケーション・サーバーを全社インフラとして導入しつつある清水建設情報システム部課長の安井昌男氏は,「リスク・ミニマムを考えるとJ2EEになった」と語る(注3)。
「まず実績と,技術情報の流通量。3層システム,Webベース。そしてオブジェクト指向設計との親和性,可用性,レスポンス,保守性,安定性,共通部門の業務を「横串」のように各部門から見ることができるシステムを作れること。こうしたいろいろな要件を積み上げて行くと,プラットフォームは必然的にJ2EEになった」(同氏)
決して先端的なシステムを作りたい訳ではなかった。要は,確実に動けばそれでいいのである。この前提からJ2EE採用という結論が出てきた。J2EEが普通のシステム技術になったことが分かる。
こうした厳しい言い方をする一方で,氏は「EJBによる基幹システム構築」という,当時としては冒険的な着想を実行に移した張本人でもある。何年間も保守,拡張しつづける基幹システムには,長期的に利用可能な技術が必要。それは「EJBしかなかった」と言い切る。実際,EJBは,安易に導入できるものではない。基幹系で長期にわたり利用する場合に有効な技術なのだ。
今,カスミの基幹システムは,開発に協力したイーシー・ワンからパッケージとして外販中である。このシステムはEJBコンポーネントの集合であり,必要な部分をカスタマイズすることにも対応可能という。同社は,ユーザーの立場から,コンポーネント提供者の立場に移った。現状では先端的な事例に見えるかもしれないが,こうした展開は将来は当たり前になる可能性もある。J2EEとは,それだけのポテンシャルを持った技術だからだ。
一昔前のコンピュータ産業を知る者としては,これだけ競合が激しい分野で各社の足並みが揃っている状況は信じがたいことである。信じがたいことが起きた理由は,「企業インフラ向けの共通の開発環境」が本当に必要だった,ということに尽きる。1社で開発環境を整え,開発者支援(教育,サポートなど)の体勢を作り上げ,アップデートを続けて行くことは,大変な仕事である。J2EEは,ちょうどタイミングよく登場し,共通の開発環境としての地位を占めたのだ。
むろん,J2EEは万能ではない。J2EEとは開発環境,つまり「作る」技術である。システム構築の局面では,実装以前に分析・設計のフェーズが重要だし,作った後の運用も大事だ。J2EEですべてが完結するわけではなく,設計や運用の方法論と一緒に使うべきものだ。幸い,オブジェクト指向設計とJ2EEは元々相性がいい。UML記述からシステムのかなりの部分を自動生成する仕組みを開発中のベンダーもある。運用支援の分野では,J2EE対応のパフォーマンス監視ツールなども登場している。
また,システム同士を「つなぐ」技術としてWebサービス技術が台頭してきている。Java技術によるWebサービス対応は現時点で可能ではあるが,J2EEという形での標準化は進行中の段階である。これは今後の課題ということになる。J2EEは難易度が高いと感じ,手軽に使える開発環境がもっと出てきてほしいと考える企業ユーザーもいる。ただし,これらは技術的に解決可能な問題である。いずれ解決されるだろう。
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[ 372] 厚労省の「試案」が通れば医療完全崩壊−まとめサイト|kempou38のブログ
[引用サイト]  http://ameblo.jp/kempou38/entry-10057470455.html

」を開始し、「診療行為に関連した死亡について、死因究明と再発防止策を中立な第三者機関において専門的、学際的に検討するのが適当と考えられる事例」を対象として調査を行っていた。
(2) 医療機関からの診療関連死の届け出を義務化する。 届け出を怠った場合には、何らかのペナルティーを科すことができることとする。届け出先は、委員会を主管する大臣とし、必要な場合に警察に通報する。
第二次試案の内容では、「診療関連死」の定義が曖昧な上、そもそも処分を前提とする届け出を行う自体に問題がある。これでは今一番解決すべきはずの医師・患者の紛争解決につながらないどころか、両者の軋轢(あつれき)も招く上、萎縮医療に拍車がかかる。 現場の医師・医療関係者の間に高まっているのは、こうした危機感だ。
「民事紛争および経時手続きにおける判断が適切に行われるよう、これらにおいて委員会の調査報告書を活用できることとする」および「委員会の調査報告書は、刑事手続きで使用されることもあり得る」点が問題です。
調査報告書が刑事手続きに利用される可能性がある以上、自分に不利になる情報を報告する義務を医療従事者に強いることはできません(黙秘権)。そうなれば死因究明は困難になり、そもそもの目的を達成できません。調査報告書を民事紛争および刑事手続きに流用することは認めるべきではありません。
また、病院で死亡する症例の全てが「診療行為に関連した死亡」と定義することも可能です。死亡事例の多くが届出の対象となり、刑事事件の対象となり得るのであれば、患者が死亡する可能性のある診療科(内科、外科、産婦人科、小児科、救急科など)に所属する医師は、刑事事件の被告人となる可能性が飛躍的に増加します。これらの診療科に従事する医師は現在でも減少傾向にあり、医療崩壊として社会問題となっています。本法案が可決されれば、
このように、コメントの大多数は、この第二次試案を批判するものだったが、驚くべきことに、日本医師会が、この第二次試案に賛成したのだ。
医療事故原因を究明する国の第三者組織づくりについて論議していた自民党の「医療紛争処理のあり方検討会」 (座長・大村秀章衆院議員)は29日、新組織について「目的は医療関係者の責任追及ではなく、再発防止」と明記した骨格案をまとめた。12月中に正式に決定し公表する。これを受け、厚生労働省は本格的な法案づくりに乗り出す。
警察に引き継ぐケースについて「故意や重大な過失、その他悪質なものに限定する」とし、医療ミスがあった場合は懲戒処分ではなく、研修などの再教育に重点を置くべきだとしている。
また医療機関や遺族から、事故の届け出や調査について相談を受け付ける仕組みをつくることも求めている。
12月4日、参議院 厚生労働委員会において、民主党の足立信也議員と舛添厚労大臣との間で、「死因究明制度と無過失補償制度に関する質疑」として、次のようなやりとりがあったらしい。
予期しない死亡の全例届出や、委員会構成メンバーに被害者代表を加えること、さらに調査報告書を刑事・民事手続に利用することなどについてです。
これについては自己負罪特権の問題など様々な問題があると思います。医療界のヘルシンキ宣言にも反しています。
幸い、現在の無過失補償制度は、脳性麻痺児だけとのことですが、これを広げていくに当たり、過失の認定と処分と支払いを行うところが不可分ではいけないと思います。
舛添厚生大臣:無過失補償制度の認定と医療事故調査委員会の調査は、御指摘の見方をすれば相当オーバーラップすることとなります。
しかし、医療従事者の立場に立った時、死因究明の結果がどう使われるかということは確かに気になるでしょう。
何パーセント過失があったか、そういうものは、全く別に設けるのか、死因究明の事故調査委員会の一部に仕事をさせるのか、足立先生の御指摘を踏まえると、わけた方がすっきりするのでしょう。
このことについては、自民党でも検討チーム (注:医療紛争処理のあり方検討会のことか?)があり、重大な過失でない限り、民事・行政処分で使わないよう歯止めをかけたいと思っています。
大野病院事件は個人的には重過失ではないと思っていますが、あくまでも、現に逮捕されており、厚労省の案に対するパブリックコメントなどをふまえて、前よりもよりよいものにしたい。
患者代表(注:患者代表を事故調査委員会に加えることか?)については、悩んでいる部分であり、御意見を求めたい。
これをふまえて、「平成16年医師の職業倫理指針」にもあるように、調査結果報告書は不利益処分に使用されないように決めていただきたい。
出所は不明だが、厚労省の実情について書かれた、2ちゃんねるのこのスレッドに書かれていた文章を、以下に若干改変して引用する。
今回の厚生省第二次試案が出た背景の1つには、省内の少数の役人が作成したものを、自民党がめくら判を押しているという側面がある。検討会の学者・メディアが、これを強烈に後押ししている。日医の幹部の現状では、舛添大臣が幾ら頑張っても、役人とこの問題への熱意がない自民党議員によって骨抜きにされてしまっている。詳細は、このスライド
)医師に関しては、憲法第38条に保障される、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」という黙秘権よりも、公益と、医師の業務の特殊性が優先され、医師に関しては、黙秘権が実質否定されるということになってしまっていたのだ。
(注:この黙秘権の問題については、2ちゃんねるニュース速報+のスレッド 【政治】 医療専門家、法曹関係者、有識者、患者と遺族の代表らで“医療事故防止委”設置を 自民検討会が提言
とりあえず、今我々に出来ることは、この事実を出来るだけ多くの医療者に伝えることと、自分の地元の議員( →衆議院はここ
←からアイウエオ順に探してメールが出せる)に対して、メールを出来るだけたくさん出し、自らの危機感を伝えることだ。
最初は、厚労省の第二次試案に危機感を持つ声もあったが、次第に、「医療崩壊は既定の路線だからいまさらじたばたする必要なし。粛々と医療崩壊するのを黙って生暖かく見守れ」という反対意見が続出するようにもなった。また、日医幹部と厚労省への不満の声も多い。共通しているのは、「厚労省の第二次試案が通れば医療崩壊が加速する」という認識だが、そこから、
試案どうり成立・・・・一斉逃散・・・・社会問題・・・・成立させた関係者失脚、土下座、で良いんじゃないの?
まとめサイトにあった上スライドの中に、小松Drがいってたうわさが書いてあったけど、今回試案を画策してる連中って、
社保庁の問題で、整理されて、余った人員が仕事がないんで今試案をやってるって感じに書いてあったじゃん
CPCやって診断が困難だった○○の1例とか、非典型的経過をとった××の1例とかを 世界の文献をしらべて準備して地方会で発表したりすると、国からよびだされて調査委員会が、その医師を再教育するようになるのか。
Wikiで魔女裁判がどうしてなくなっていったのかという歴史を調べたら、結局、魔女という存在をまやかしであると当時の知識階級が持つようになって、裁判で無罪が続くようになってようやく魔女裁判の歴史は終息していったんだって。
医療は不確実でどんなに頑張ったって助けられないものは助けられないってのを知識階級が再認識していかないと、この日本医療の魔女裁判の歴史は終わらないだろうね。
医者を魔女だといって痛めつけて、医者がいなくなって、患者がかつては治った病気で死んでいって 医者を痛めつけたら自分たちが苦しくなるってのを理解して、その人たちが知識層になっていって・・・・
総務省消防庁と厚生労働省は11日、都道府県に医療機関による妊婦受け入れ拒否をなくすための対策をまとめ、来年2月までに報告するよう指示した。
改善策として、医療機関の受け入れ状況を判断できる情報システムの夜間や休日の更新頻度を増やすことや、より緊急を要する集中治療室(ICU)の空き状況は別に分かるようにするなどを例示した。
消防機関と医療機関の連携も課題とされ、現場から患者搬送中の救命士と医師の連絡体制の強化、消防機関などからの要請に応じて受け入れ先を調整する「救急患者受け入れコーディネーター」の配置徹底も提言した。
大村秀章座長、西島英利副座長、鈴木俊一、社会保障制度調査会長、衛藤晟一議員、長勢甚遠議員、清水鴻一朗議員、冨岡勉議員、古川俊治議員、菅原一秀議員、南野知恵子議員、あべ俊子議員、川条志嘉議員、田村憲久議員、中村博彦議員、井上信治議員、石井準一議員、三ツ林隆志議員、坂本由紀子議員、大前繁雄議員、 土屋正忠議員、今井宏議員、新井 二議員、石崎岳議員、とかしきなおみ議員、橋本岳議員、伊藤信太郎議員、早川忠孝議員、佐藤信秋議員、長島忠美議員、鍵田忠兵衛議員、柴山昌彦議員、 北川イッセイ議員
診療行為の過誤や過失の有無を問わず、注射・麻酔・手術・検査・分娩などあらゆる診療行為中,または診療行為の
(航空機の事故調査には刑事罰を絡ませないという国際基準を無視して、航空機の事故調査を刑事告訴の材料に使った日本の司法への批判)

 

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