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[ 566] 犬が行う飼い主の健康管理 うつ病(鬱病)
[引用サイト]  http://watchan.net/health/

うつ病(鬱病)飼い主の健康があって、われわれ犬の生活が成り立っています。人間社会で大問題となりつつあるうつ病について大解説。
飼い主の様子がおかしかったら、心療内科での受診を勧めましょう。下記のような状態が継続して、2週間を超えると要注意。うつ病の可能性があります。誰でもかかる可能性のある病気です。恥ずかしいことはありません。早く処置すれば、早く治ります。逆に放置すると、最悪、自殺する可能性があります。飼い主が自殺してしっまたら、さぁ〜、困った! ご飯はどうする? 散歩はどうなる? そんなことにならないように、犬のみなさんが、飼い主の健康管理を行いましょう。
このサイトをご覧になられた病院勤務の精神科医さんより、「うつ病の内容がとても総合的に充実している。精神科医の私にも参考になった!」とお褒めの言葉をいただきました。
「このサイトに出会えて気持ちが楽になった」と言うメールを多数いただいております。また、Yahoo!登録の申請を行っていただいた方、どなたか存じませんが感謝です。うつ病からの自殺者を1人でも減らしたいと思っています。本当に、みなさま、ありがとうございます。
うつ病になったときに必要な情報は、病院の医師からだけで充分でしょうか? 病気になってみると分かりますが、病気のこと以外のさまざまな情報も必要になってきます。そして、人によって、必要となる情報は異なります。このサイトは、本人や周囲の人が必要とする情報をともかく網羅しました。へとへとになっている方が、このサイトにたどり着けば、必要となる情報が1ヵ所に集まっています。うつ病の発症のメカニズム、うつ病の治療、うつ病に関係する福祉制度、うつ病になったときの会社との関係(安全配慮義務など)、また、うつ病が長引く場合の対応方法などです。そして、このサイトから、さらに詳しく調べたい人のために、各方面の専門家のサイトや専門書の紹介もおこなっています。うつ病についての知識も詳しく書いています。なぜならば、通常の診察の限られた時間だけでは、医師に教えてもらえる病気の知識は限定的と思うからです。うつ病の薬のことについても詳しく記載しています。薬についても読まれて、薬についての疑問点を医師に質問などすれば、限られた診察時間を有意義に利用できます。うつ病のかたのお役に立てれば、犬として、本当に、うれしく思います。ワン!
ちょっとがんばりすぎましたね。感性が豊かなので疲れてしまいましたね。あなたの性格は、真面目で感性が豊かで、良い性格なのですが、今回は、悪いほうに出てしまいましたね。うつ病になったことは恥ずかしいことではありません。ちょっと休養してくださいね。心療内科、精神科等に行かれていないのであれば、ぜひ、診断してもらって(受診して)ください。そして、あなたを愛している人は、必ずいます。あなたを愛している人を、悲しませないようにしてください。
うつ病の経験や知識がないので、理解できなくても仕方がありません。本人は、なんとか動こうとされていますが、うつ病で動くことができないのです。怠けてるのではありません。本人が一番辛い状態なのです。足がだるい人には、がんばれ走れと言っても良いのですが、足の折れている人には、走らせると悪化することは分かりますね。まさに、この足の折れている状態に、心がなっているのです。悲惨な結果になってから、後悔しても遅いのです。自殺される人の多くが、うつ病の状態であるとも言われています。あなたの最愛の人を、ぜひ、救ってあげてください。心からお願いいたします。
休職して、良くなってきたら、復職ですね。ところが、この復職をすることが、非常な恐怖(緊張)となっていると思います。この恐怖感(緊張感)は、あなただけの特有なものではありません。復職するときは、ほとんどの人が味わっていることなのです。小学校に入るとき、中学校に入るとき、高校に入るとき、就職するとき、このときはみんな緊張しますね。今回、休職して、ちょっと会社に行く期間が開いてしまいました。今まで、続けていたことが、中断したため、非常な恐怖(緊張)となっているだけです。実際に行き始めると、この恐怖感は徐々になくなっていきます。ですから、あまり心配しないでください。なるようにしかならないのです。
うつ病のどん底のときは、色々なことを考えますね。先も見えず、このまま、一体どうなるのだろうと。不安と恐怖に押しつぶされそうになります。それが、この病気の特徴です。病気が、その気持ちにさせているのです。
今まで、頑張ったね。努力したね。本当に、しんどかったね。その結果、今の素晴らしいあなたがある。優しくて、センスのあるあなたがある。でもね。もう、頑張ることはない、努力することもない。他の人が、生涯かけて頑張ること、努力することを、もう充分にしたと思う。これからは、ゆったり、のんびりすればよいと思う。
今まで辛いことばかりで、本当に、苦労したね。努力して、がんばったね。幸せが近づいてきても、びっくりするよね。今までが辛かったから、「幸せになってよいのか」と言う疑問も出るよね。幸せになってよいんだよ。幸せになる権利がある。今まで、辛かった分、人以上に幸せになってよいのだよ。目の前の幸せを逃がさないでね。
あなたにとって、できないことをしようとして、へとへとになっていませんか? または、できないことで、押しつぶされそうになっていませんか?
うつ病は良くなり始めた頃の自殺が多いことに注意。うつ病の発症の原因を考え今後の行動の変更を。
3つの障害者手帳のうちのひとつ精神障害者の障害手帳です。障害者年金も解説。うつ病も条件により受給対象です。
うつ病は、非常に再発率の高い病気です。予防的に薬を飲み続けたり、認知療法でものの見方を変えるなども考えてみましょう。
うつ病は、最短で3週間、長いときは6ヶ月ぐらい休む必要があります。有給休暇の残り日数や有給休暇がなくなったときの会社の制度は? 国の制度は?
本を読んでいて、びっくりしたこと。うつ病の本と会社活性化の本に書かれている内容は同じワンね!
管理者へのうつ病教育はされていますか? 会社自身にうつ病の原因が存在していませんか? 段階的出社などの制度は完備されていますか?
うつ病は、非常に再発率の高い病気です。会社が認めてくれるかどうかは別にして、苦手とする事項の申告は必ずしておきましょう。
過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因となって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または重度の障害を残すに至ることを意味します。うつ病とは、切り離せない関係にあります。
自殺する人のほとんどはうつ病に罹っていたと言う文献もあります。過労からの自殺は、会社の安全配慮義務違反と認めた画期的な判例です。
基礎的なことを十分理解してから、上級講座をお読みください。1年以上服薬と休養を続けてもうつ病が治らないケースや、うつ病が再発するかたのための概要です。
うつ病を引き起こす性格について、どのタイプか理解できれば一歩前進です。自分を見つめなおしてください。
うつ病のときは大きな決断は禁止ですが、転職するほうが気分が楽だと思うのであれば、転職もひとつの選択肢。
うつ病が長期化する原因のひとつに、投与量が少なすぎたり、薬の相性が悪い可能性があります。
うつ病が長引いているときのお勧めは、「うつ病の治療ポイント―長期化の予防とその対策」平井孝男(著)と言う書籍です。この本を手がかりに、考えてみればと思います。
病院に通院し、休養もしているのに、うつ病が治らない。書籍やサイトで知識もある程度は持っているのに、うつ病が治らない人の場合、非常に参考となる本です。現在の治療をそのまま続けてよいのかなども一度この本を読んで考え直してください。
うつ病からの脱出には認知療法が良いといわれていますが、なかなかうまくできるものではありません。特に、うつ病の回復期は根気がないから、三日坊主が当たり前。そこで、手軽にできて、数をこなせ、失敗してもたいしたことはない複数の訓練(だから「プチ」)を紹介した本です。
サラリーマンがうつ病で休むことになった。「うつ病は治るのか」「復職するにはどうしたらいいのか」「再発を防ぐには」など悩みはつきない。家族や職場も対応にとまどう。働く人に深く広がるうつ病について、発症時から休職、復職までのプロセスに沿って、当事者と家族が必要とする情報をまとめた「読む復職プログラム」。
うつ病の本は「うつ病の関連書籍(鬱病の関連書籍)」のページ、心の病気の総合的な本・他の心の病気(総合、パニック障害、強迫神経症、摂食障害、対人恐怖・社会不安障害、PTSD)の本は「うつ病(鬱病)以外の心の病気と関連書籍 」のページ、認知療法・心理療法の本は「再発について」のページ、職場・人とのかかわり方・生き方の本・過労自殺の本は「うつ病と会社活性化(鬱病と会社活性化)」のページに紹介しています。
うつ病に悩んだ偉大な人たちを知っておくことで、このタイプの業績を確認し、偏見をなくしましょう。
疲れ果てて死ぬしかないと思ったとき、死ぬ気力を電話をかける気力に、代えていただけないでしょうか?
本人ならうつ病の急性期を克服したとき、周囲の人ならばうつ病の人を支えるため、心理カウンセラーに興味を持ってみるのも、人生へのプラスの変化です。1)カウンセリングを受ける 2)カウンセラーになるの2つの視点で記載しています。
今まで、仕事ばかりの余裕のない生活をしていた可能性がありますので、アロマテラピーの癒しを本格的に学んでみませんか? うつ病になって、アロマテラピーの癒しの趣味を持ったと言えるのも素晴らしいことです。
私ドクター・ワトソンは、この家にもらわれてきたとき、飼い主のオヤジを見て思ったこと。たいへんなところに来たものだ! オヤジの生きかたとは、これいかに! うつ病の典型!
うつ病の薬の副作用をなぜ、おまけコーナーに入れたか? 学会で認知されていないことも解説。個体差が、非常に大きいようです。
現代のうつ病の多発の原因を分析。犬の目から見た人間社会の問題点を明確にする。ドクター・ワトソン(犬)理論としてここに発表!
このサイトは、「総合的なうつ病」以外に「会社におけるうつ病」についても多く記載しています。病気に苦しむ本人以外に、職場の同僚、上司、人事担当者、労働組合、会社経営者にも理解していただく内容を多く盛り込んでいます。メンタルヘルスは会社にとって非常に大きな問題です。うつ病発生を会社活性化のチャンスと捉えてほしいのです。会社に要求される関連情報は、厚生労働省の報道資料に、できるだけ合わして記載しています。会社での教育資料としての使用もokです。但し、興味をもたれて深く勉強したい人や、その後、病気になられる場合のことを考えると、URLの記載はお願いいたします。
なお、パニック障害、強迫性障害、摂食障害、対人恐怖、社会不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、神経症、アダルトチルドレン、統合失調症等の方にも、会社との関係などで参考になると思います。
記載内容は調査したうえ、慎重に記載していますが、おかしいと思われる点があれば、ご連絡いただければ幸いです。悲惨な結末をたどることのがないようにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

[ 567] 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F04001000068.html

を実施するため、電波監理審議会聴聞規則の全部を改正する省令を次のように定める。 電波監理審議会聴聞規則の全部を改正する省令 電波監理審議会聴聞規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第一号)の全部を次のように改正する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理及び法第九十九条の十二第一項
の規定により電波監理審議会が行う意見の聴取に関しては、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章において「主任審理官」という。)を指名しなければならない。
前項の場合において必要があると認めるときは、電波監理審議会は、主任審理官を補佐させるため別に審理官を指名することができる。
主任審理官は、差し支えがあるときは、前項の規定により指名された審理官(以下「補佐審理官」という。)に職務を代行させることができる。
審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。
主任審理官(第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、審理を開始するには、審理を行うべき期日の二週間前までに、異議申立人に対し、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。
主任審理官は、前項の審理開始通知書を発送したときは、審理を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。
前項の場合においては、主任審理官は、その期日及び場所を審理に出席する者に通知し、かつ、公告しなければならない。
参加人として当該審理に関する手続に参加しようとする利害関係者は、その利害関係の内容を記載した書面を主任審理官に提出して、その許可を得なければならない。
主任審理官は、利害関係者の参加を許可したときは、その旨を、総務大臣、異議申立人及びその他の参加人に通知しなければならない。
総務大臣、異議申立人及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を主任審理官に届け出なければならない。解任したときも同様とする。
総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。
審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
総務大臣、異議申立人及び参加人は、第二条第一項又は第二項の規定に基づいて指名された審理官について、審理の公正を妨げるような事情があるときは、忌避することができる。
除斥又は忌避の申立ては、電波監理審議会に対し、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。
電波監理審議会は、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは、直ちにこれを審査しなければならない。
前項の場合において、主任審理官は、審理を停止しなければならない。ただし、急を要する行為にあっては、この限りでない。
電波監理審議会は、審査の結果、申立てについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。
電波監理審議会は、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認めるときその他正当な理由がないと認めるときは、その申立てを却下しなければならない。
審理官は、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監理審議会に対し、当該事案からの回避を願い出なければならない。
電波監理審議会は、審査の結果、回避の願いについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。
電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。
主任審理官は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の異議申立人、参加人及び総務大臣(以下この章において「異議申立人等」という。)に準備書面を提出させることができる。
準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
準備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、主任審理官は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。
主任審理官は、前項の規定により準備書面に記載された内容を陳述したものとみなしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
主任審理官は、争点の整理及び立証の準備をさせるため、審理を行う前に、異議申立人等に出頭を求めて、審理準備会議を開催することができる。
主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。
主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。
準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
主任審理官は、事案関係を明らかにするため、異議申立人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。
異議申立人等は、他の異議申立人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。
主任審理官は、異議申立人等が正当な理由なく審理に出頭しなかったとき又は出頭しても相手方の主張した事実について明らかに争わなかったときは、審理において主張された事実を認めたものとみなすことができる。
主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、異議申立人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した異議申立人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。
主任審理官は、審理を終結する前に、異議申立人等に最終陳述をすることのできる機会を与えなければならない。
主任審理官は、異議申立人の全部若しくは一部が正当な理由なく審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が審理の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び準備書面を提出する機会を与えることなく、審理を終結することができる。
主任審理官は、前項に規定する場合のほか、異議申立人の全部又は一部が審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合において、これらの者の審理の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて準備書面の提出を求め、当該期限が到来したときに審理を終結することとすることができる。
異議申立人等は、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。
主任審理官は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出された証拠書類等についてその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠書類等を却下することができる。
異議申立人等は、主任審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
異議申立人等は、主任審理官に対し、鑑定を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。
主任審理官は、参考人の出頭を求めるときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。
主任審理官は、出頭した参考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適当と認める者については、この限りでない。
宣誓は、参考人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名押印して行うものとする。陳述を行う場合にあっては、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。
主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)又は鑑定報告書(鑑定の結果を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。ただし、主任審理官は、提出された口述書又は鑑定報告書につき必要があると認めるときは、参考人を喚問することができる。
参考人に対する審問は、まず参考人の喚問を申請した者が行い、その審問が終わった後、他の異議申立人等が行う。
主任審理官は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時、自ら審問し、又は異議申立人等に審問を許すことができる。
異議申立人等の審問が既に行われた審問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるときその他特に必要があると認めるときは、主任審理官は、その審問を制限することができる。
異議申立人等は、主任審理官に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
主任審理官は、第二十八条、第二十九条及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。
主任審理官は、職権により必要と認める証拠書類等の取調べをすることができる。ただし、この証拠書類等の取調べの結果については、異議申立人等の意見を聞かなければならない。
の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。
前条の調書には、書面、図面、写真その他主任審理官が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任となって意見の聴取の手続を主宰する審理官(以下この章及び次章において「主任審理官」という。)を指名しなければならない。
主任審理官(第四十二条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
主任審理官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、指定職員に、予定される総務省令の制定、変更又は廃止の趣旨及び内容を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第三項から第五項まで、第五条第一項、第六条から第八条まで、第九条(同条第八号を除く。)、第十条から第二十二条まで、第二十四条、第三十七条(同条第六号を除く。)、第三十八条並びに第三十九条の規定は、総務省令の制定等をしようとする旨の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三条(見出しを含む。)、第四条見出し及び第三項、第七条、第十条、第十二条第二項及び第四項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項第三号、第十七条見出し及び第一項、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで、第二十四条(見出しを含む。)、第三十七条
第十五条第一項、第十六条、第十八条第一項、第二十一条第二項第一号、第二十二条、第二十四条、第三十七条第四号及び第五号
主任審理官(第四十四条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の二週間前までに、その不利益処分の名あて人となるべき者(以下この章において「不利益処分対象者」という。)に対し、次に掲げる事項及び出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付しなければならない。
意見の聴取が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を総務大臣に求めることができること。
第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第二項から第五項まで、第五条から第三十九条まで、並びに第四十一条の規定は、不利益処分をしようとする旨の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三条(見出しを含む。)、第四条見出し及び第二項から第四項まで、第七条、第十条、第十二条第二項及び第四項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項第三号、第十七条見出し及び第一項、第十八条第一項、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条(見出しを含む。)、第二十七条、第三十五条、第三十七条
第十五条第一項、第十六条、第十八条第一項、第二十一条第二項第一号、第二十二条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十三条第一項、第三項及び第四項、第三十四条、第三十六条、第三十七条第四号及び第五号
ただし書が適用される場合においては、第二章、第三章及び第四章の規定のうち、「審理官」、「主任審理官」又は「補佐審理官」とあるのは、電波監理審議会の指名の方法に応じて、「委員」、「主任の委員」又は「主任の委員を補佐する委員」と読み替えるものとする。
の規定により電波監理審議会が審理を行う場合においては、第七条中「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機関は、審理に関する手続に参加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする。
の規定により諮問を受けた場合の意見の聴取の手続については、その事案の性格に応じて、第三章又は第四章の規定を準用する。
この省令の施行前に電波監理審議会聴聞規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第一号)の規定により行われた聴聞又はこのための手続は、この省令による改正後の電波監理審議会の行う審理及び意見の聴取に関する規則の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

 

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