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照会とは?/ マイワン

[ 643] (社)生命保険協会|「支払査定時照会制度」について
[引用サイト]  http://www.seiho.or.jp/individual/siharaisatei.html

平成17年1月31日 から、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、 こちら をご確認ください。)、 全国共済農業協同組合連合会 、 全国労働者共済生活協同組合連合会 および 日本生活協同組合連合会 (以下「各生命保険会社等」といいます)は、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用いたします。
「支払査定時照会制度」では、各生命保険会社等は、保険金、年金、給付金または 共済金 (以下、「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に対し保険契約等に関する相互照会事項の全部または一部を相互に照会し、照会に対し情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
「支払査定時照会制度」に基づき提供される相互照会事項記載の情報の管理については、当該情報を提供する各生命保険会社等が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、 諸手続 に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、 諸手続 に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続の詳細については各生命保険会社等にお問い合わせください。
生命保険業における個人情報保護のための安全管理措置等についての実務指針(生保安全管理実務指針)

 

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