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浮き彫りとは?/ キャッシュワン

[ 599] 日本のIT大手はWeb2.0に興味なし、調査で浮き彫り − @IT
[引用サイト]  http://www.atmarkit.co.jp/news/200708/30/jvr.html

日本では年間2000社以上のベンチャー企業に対して約2000億円の投資がVC(ベンチャーキャピタル)によって行われているが、その実態が明らかにされることはなかった。第三者割当増資のタイミング、回数、出資金額、出資者リストなどは、個別には上場時の目論見書などに断片的に存在することはあったが、包括的に把握、分析するためのデータベースがなかった。こうした情報は、投資する側に必要なばかりでなく、ベンチャー企業の経営にも重要な情報となる。例えば増資時に株価をいくらに設定するかを巡り、ベンチャー企業の社長と出資者であるVCの間で客観的データに基づかない“せめぎ合い”が起こるケースもあるという。データを蓄積・共有するインフラがないため、ベンチャー企業の創業者は、事業を成長させていく過程で重要な「資本政策」について暗中模索といった状態となりがちだ。自分の株の持ち分をいくらにするのか、社員のストックオプションをどう設計するのかなどを判断する基準となるデータも存在しない。
「アメリカやヨーロッパにはベンチャー関連の情報をトラックして提供する企業がある。日本にはそうした企業や機関が存在しないのに、最初は驚いた」。そう語るのはJVRで理事のを務めるアレン・マイナー氏だ。マイナー氏は日本ベンチャーキャピタル協会の理事を務めるほか、2000年には投資事業を行う会社、サンブリッジを設立するなど、日本でベンチャー企業に関連した活動を続けている。「日本にもベンチャー企業の情報を提供するところがあったほうがいいんじゃないですかという話をすると、あったほうがいいと、みんな言う。これまで私は、いろいろな人にやりませんかと言ったり、いっそアメリカの企業が日本に進出しないかなと思ったりしてきました。でも結局、誰もやらないのなら自分でやろうと始めた」(マイナー氏)。ただ、事業として利益を上げていくのは難しいとの判断から、NPO法人として立ち上げたという。
JVR代表理事の北村彰氏によれば、調査対象としたのは2000年から2007年までに新興市場に上場したベンチャー企業約450社。これらの企業の会社設立から上場までの会社業績、売上高、利益、社員数、投資したVC名、ファンド名、株価、増株数、調達金額などをデータベース化した。また、内外のVC約150社、440ファンドの投資内容についても検索ができるという。「上場時に公表する目論見書などには、上場までのプロセスがすべて書いてあるわけではない。例えば第三者割当増資の出資者リストに『○○、△△ほか5社』などとなっているケースがある」(北村氏)。そのため、データベース作成に当たってはパブリックに入手可能な資料から情報の空白を埋めたり、電話による聞き取り調査を行ったという。
JVRはまだ無名のNPO法人。苦労も多かったという。しかし、今回調査を公表したことでデータベースの存在意義が広く認識され、今後は情報を集めやすくなるのではないかと見ているという。共有データベースができて透明性が高まれば、むしろ米国のように積極的に投資情報を公開するようになるのではないかという。「アメリカではベンチャーは増資を受けた事実を公表したがります。有名VCがバックに付けばお墨付きを得たようなものだからです。また、VCのほうも投資活動の内容をPRします。そうしないとVCとしてのランクが落ちるからです」(北村氏)
今後は四半期ごとに調査データを公開する予定だ。また情報が集めやすくなれば、いずれ公開前のベンチャー企業についても訪問調査を行うことでデータを収集できればという。
データベースの情報を使えば、これまでできなかった、さまざまな分析が可能だ。例えばVCごとのパフォーマンスランキングが作成できる。あるいは得意な業種があるのか、また投資ステージは初期か中期か上場前の後期かなど、各VCの特徴も分かる。資本金や売り上げ、増資金額といった数字のグラフが、上場までに一般的にどういうカーブを描くのかも業種ごとに分析が可能だ。
また、Web2.0企業に積極的に投資をしている企業、VC、ファンドには偏りが見られたという。「Web2.0企業に積極的に投資をしていない大手VCがある一方で、三菱UFJキャピタルやみずほキャピタルといった銀行系のVCの一部は積極的に投資をしている」(湯川氏)。また事業会社の投資実績で見てみると、伊藤忠グループや住友商事が積極投資を行っている一方、日本の大手ITベンダやSIerは、Web2.0企業にほとんど投資を行っていない事実も明白になった。1兆円もの市場価値があり、これだけ投資効果が高いWeb2.0というジャンルで、最もITを理解しているはずの大手ITベンダの姿は不在だ。アメリカでインテルやサン・マイクロシステムズなどが投資会社を作り、新興ITベンチャーに積極的に投資を行っているのとは対照的だ。湯川氏は、大手ITベンダの年間数千億円にもなる巨額の研究開発費のほんの0.1%でもWeb2.0企業への投資に回すのは悪いことではないのではないか、と話した。

 

[ 600] グーグルの「Writely」買収で浮き彫りになったWeb 2.0ブームの実状:ニュース - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098452,00.htm

正確な定義はないが、Web 2.0はオンラインでのコラボレーションや情報共有を可能にするWebサービスを指すのが一般的だ。静的なウェブページを主体としていた第一世代のサービスとは対照的に、Web 2.0に属する各種のアプリケーションはインタラクティブ性が高く、ネイティブのデスクトップアプリケーションに近い操作性を提供している。
ウェブアプリケーションの分野では、一般ユーザーや小規模な企業をターゲットにしたWebサービスがここ2年で爆発的に増加している。これらのサービスの多くはまだベータテスト中だが、その分野や企業は以下のように多岐にわたっている。
Web 2.0関連企業が突然ブームになったのはなぜだろうか。この問いに対して、投資家やアナリストらは、技術とビジネスの両面で関連する理由がいくつかあると指摘している。
まず、高速インターネット回線を利用する人が増え、写真や楽曲、ビデオの共有アプリケーションが無理なく利用できるようになったことが挙げられる。また、Webサービスの基盤ソフトウェアもアップグレードされ、2年前に存在していた技術的な障壁も低くなっているという理由もある。
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[ 601] 国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾:コラム - CNET Japan
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/column/pers/story/0,2000055923,20354036,00.htm

日本ではサーチエンジンのキャッシュは違法であると言われている。内閣府知的財産戦略本部の人と話をしたところ、「サーチエンジンのキャッシュは諸外国ではフェアユースとして認められているが、日本では違法となりキャッシュは外国に置く必要がある」との認識を示していた。
しかし、ネットの掲示板やブログでは、グーグルやヤフーの日本法人が運営するサーチエンジンのキャッシュを海外に置いても日本の著作権法が適用されることが指摘されている。刑法施行法27条に「著作権法 ニ掲ケタル罪」は「刑法第三条ノ例ニ従フ」とあり、刑法3条には「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する」とあるからだ。なお、グーグルやヤフーの日本法人も「日本国民」であり、それぞれgoogle.co.jp、yahoo.co.jpの管理責任者であるため、「日本国外において」であれグーグルやヤフーのキャッシュ行為には、日本の著作権法の罪が適用される。
では、日本法でサーチエンジンキャッシュは合法なのか?これほど当たり前のように使われているキャッシュがもし違法ならば、事業者だけでなくユーザーにとっても困る自体に陥る。
キャッシュの合法性を「親告」で説明しようとする説もある。日本では著作権法違反は、親告(被害者による告訴)がなければ罪には問われない。だが、親告がなくても違法は違法である。誰かがきまぐれに告訴したら罪に問われうるようでは、サーチエンジンビジネスが成立するはずもない。
単純かつ合理的な説明は、日本でもフェアユースが認められているというものだ。これに関して、先日国会が行っている審議のインターネット配信がフェアユースでしか説明できないことが明らかになったので、ここに紹介する。
フェアユースとは米国等の著作権法に明記された、著作物をフェアに使用する場合には著作権は無視してよいという規定だ。フェアかどうかを判断する基準として、条文では営利性、市場価値への影響等が列挙されている。が、米国では市場への影響が大きいと思われるVTRによる録画(いわゆるタイムシフト)を、フェアと認めた連邦最高裁判例があり、営利目的で運営されているサーチエンジンのキャッシュも一般にフェアと認識されているなど、かなり広範な使用形態がフェアと考えられている。その結果、著作権にとらわれずまったく新たなネットビジネスが登場する助けとなっている。
一方、日本の著作権法には明文化されたフェアユース規定はなく、著作権等の制限規定(「権利制限」という)が個別に定められている。文化庁や知財本部は、これらの権利制限には拡大解釈は認めず、規定に厳密に適合しない場合は常に著作権が有効であるという「限定列挙」解釈をとっている。その理由は「『権利』制限」という言葉に潜んでおり、権利制限自体は著作権法上の権利ではないため他の権利に対立できず、対立されない著作権という権利は自由に行使できるかららしい。その結果、既存の権利制限が及ばない新たなネットビジネスの出現は阻害される。
しかし、国会のインターネット配信の例では著作権に参政権が対立するという権利の対立が現に起きており、その意味でも興味深い。
国会はここ数年、衆議院テレビや参議院テレビとして、審議の模様をリアルタイムでインターネットに送信し、また、過去の審議をビデオライブラリとしてインターネットからアクセス可能にしている。
著作権法上は、このようなインターネットへの送信は「公衆送信」となるが、公衆送信は「(有線)放送」と「自動公衆送信」に分類され、著作権法上の扱いが異なる。「(有線)放送」のほうが「自動公衆送信」より権利制限が適用される場合が多く、より自由に行える。限定列挙にこだわる以上、実質はどうあれ両者の区別は極めて重要である。
著作権法では「(有線)放送」とは「公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線(有線)電気通信の送信」であり「自動公衆送信」とは「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く)」と定義されている。例えば、「IPマルチキャスト」は「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的」としており、たとえ「公衆からの求めに応じ自動的に行」っても「(有線)放送」になる。しかし、ネットに適用できる権利制限を極力減らすためか、文化庁や知財本部やJASRACは「IPマルチキャスト」は「公衆からの求めに応じ自動的に行」っているので「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的」としていても「自動公衆送信」だと主張している。
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「著作権法に定める権利は神聖にして犯さざるもので、著作権法の明文規定以外の場合は絶対的に参政権に優越する」なんて理屈は通る余地はなく、国会審議程度は非営利はもちろん、営利でも、自由にネット配信できるべきだろう。 日本の著作権法は限定列挙であるという一部
立法者は「法の精神」に照らして条文を見直す義務がある。テクノロジーが進歩しようが新しいメディアができようが、著作権法や参政権の根拠となる考え方が変わるわけではないので、「法律で実現しようとしたこと」が条文で満たされなくなっているなら、条文の方を修正しなければならない。正しく修正されればもっと解りやすいものになるはず。メディアの側からも(金がらみの話ばかりでなく)建設的な提案が出てくることを期待したい。
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